会社設立手続きは行政書士?司法書士?(定款作成・登記申請)

会社設立 (法人の開業)

「会社設立」を依頼する場合は、行政書士 or 司法書士、どちらに頼めばよいのでしょうか。両方とも「書士」が付いているので、一見 似ているようにも思えますが、実際には異なった業務を行っています。本ページでは、会社設立業務における両士業の役割と、依頼する際のちょっとしたポイントについて ご紹介します。

定款作成と設立登記申請で異なる

会社設立の手続きは、主に「定款作成」と「設立登記申請」の2つがあります。よく耳にするのは、行政書士と司法書士の2つの士業ですが、ここでは “両者の役割と違い” について フカボリしていきたいと思います。

行政書士は「定款作成業務」までを担当

結論から申しますと、定款作成は、行政書士と司法書士の両方が代行業務を行えます。そして、設立登記手続きは、司法書士のみが行えます。つまり、行政書士ができるのは、定款作成業務までで、設立登記の申請手続き(代行)は行えません

登記の部分は司法書士法で制限されており、行政書士が代理申請したり、作成したりすることは「司法書士法違反」となります。ちなみに、自力で 定款作成 や 設立登記の申請 を行うのはOKです。

作成・手続き内容 作成・手続きの代行・引受
定款作成 行政書士、司法書士(もしくは自力)
設立登記手続き 司法書士のみ(もしくは自力)

なお、司法書士は、「会社設立登記を行う際の添付書類として、定款を作成できる」ことになっています。イメージとしては「おまけの仕事」といった感じですね。もちろん、定款作成と登記手続きの両方を得意とする司法書士さんも、たくさんいらっしゃると思います。

行政書士と司法書士の違い

以上より、外部に依頼する場合、定款作成の代行は 行政書士&司法書士、登記申請の代行は 司法書士のみ ということがわかりました。

会社設立業務という範囲を超えて、もっと大きな枠で捉えると、両者の違いは、一層鮮明になります。簡単に申しますと、「権利義務関係の書類や、行政機関に提出する書類を作成するのは行政書士」で、「訴訟や登記手続きなど、法的な書類を作成するのは司法書士(又は弁護士)」という役割分担になっています。

また、行政書士が作成した書類の提出先は、「市役所、都道府県 及び その他の行政機関(公証役場を含む)」で、司法書士が作成した書類の提出先は、「裁判所や法務局」になります。提出先という視点からみても、両者の取り扱う分野が異なっていることが分かりますね。

司法書士の報酬は、○○円!

ちなみに、司法書士の「会社設立登記」の報酬を調べてみたところ、5万円、7万円 … といった感じです。自力で設立登記の申請をした私としては、ちょっと心臓がドキドキしてきそうな価格です。

ご自身で設立登記申請をされるのに不安を感じられる場合は、司法書士さんに依頼してみると安心だと思いますが、… でもやっぱり高いですね。

このため、司法書士に依頼する場合、「司法書士に定款作成と登記申請の両方を代行してもらって、トータルでいくらになるか?」という目線で検討するといいと思います。「セット割引」で安く引き受けてくれる先生も、中にはいらっしゃると思います。

定款作成は、自分でも出来るか?

一応、自力でも作れます

定款作成は、マニュアル本を買ってきて「何を書くべきか」を決定すれば、自分でも作成可能です。行政書士に頼めば、より安心ですが、本を参考にしたり、公証役場の公証人に相談すれば、何とか作れます。私も自力で作成しました。

自分で頑張って作成した定款の原稿を持参すると、公証人の先生が「○○の記載が足りないよ」「△△はこういうふうに変えた方がいいよ」とアドバイスしてくれることもあります(人にもよりますが、私の管轄区域の先生は色々ご指導してくれました)

合同会社は定款の認証が不要なので、本やネットのひな型を参考にして、自分で作って、そのまま登記申請の手続きを進める人も結構いるようです。

電子定款は印紙代4万円が不要だが …

なお、紙媒体の定款は、収入印紙4万円を貼り付けなければいけないので、お金がかかります。一方、電子定款は、紙じゃないので、収入印紙を貼らない・・・ つまり 4万円の印紙は不要です。

自力で「電子定款」を作ることも可能ですが、マイナンバーカードを作成したり、電子証明付きのファイルを作成したりと、意外と大変です(※)

行政書士に頼む場合、契約内容をよく確認!

行政書士に「電子定款」を作成してもらえば、おそらく印紙代4万円よりは安くで作成してくれると思います。

ただし、激安価格の場合 ~例えば 数千円で定款作成業務を引き受ける場合等~ は、司法書士(設立登記)や税理士(顧問税理士)のセット契約で安くなっている場合もあります。

つまり、全体の出費で見ると、意外と高くなっていたり、税理士の顧問契約で 毎月お金を吸い取られるなど、予想外の契約もセットになっていることがあります。このため、契約内容をよく見てから依頼することをおすすめします。「激安価格に要注意!」です。

(※)PDFへの電子署名の挿入は、以前は高額なソフトが必要でしたが、無料版の Adobe Acrobat DC でも作成できるようになりました。これにより、ソフト購入代2~3万円が不要になりました。しかし、既述のとおり、マイナンバーカードの作成から始まり、署名、申請と、とにかく初体験なことばかりで 手間がかかります。

設立登記も、自分で出来る!?

「設立登記」の申請は、書類の数は多いのですが、ムチャクチャ難しい手続きでもありません。基本的には、ルールに従って書類を用意するだけですので、自力でも手続き可能です。

「最寄りの法務局の相談窓口」、「会社設立マニュアル本」、「インターネットの記載例」などの助けを借りれば、なんとか作成&申請できます。

例えば、登記申請書の記入用紙を “記載例” のとおりに記入したり、文書作成ソフト(Word など)を使って発起人の決定書や承認承諾書を作成したり、あらかじめ作成しておいた法人実印の届け出用紙を記入するなど、一つ一つ書類を揃えていきます。わからないことがあれば、法務局の相談窓口で指導を受けます。

そして、書類が整ったら、法務局で再度チェックしてもらって、不備が無いことを確認します。あとは収入印紙を貼って提出すれば、数日後には登記が完了します。

参考リンク

上述の相談窓口の案内は、ほんの一例です。作成指導(登記相談)は、最寄りの法務局でもやっています。「直接書類を持参し、相談していいか」など、事前に色々尋ねてみるといいですね。

ちなみに、各市町村でも登記相談をやっているようですが、月に1回しか実施していなかったり、法人というよりも個人の相続登記や不動産登記等が中心のようです。