青色申告承認申請のメリットとは? 税務上の優遇措置あり

個人事業の開業

本ページでは、青色申告の承認を受けるための手続き、流れ、メリット(税務上の優遇措置)についてご紹介します。

青色申告承認申請書を提出

個人事業主になったら、「個人事業の開廃業等届出書」とあわせて「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。青色申告承認申請書を提出すれば、税務上の優遇措置を受けられます。

ただし、青色申告するには、複式簿記による帳簿を作成することが条件となっています。提出する場合は、「青色申告書による申告」をしようとする年の3月15日まで、もしくは、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

申請書の提出対象者は?

青色申告の対象者(青色申告承認申請書を提出できる人)は、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」を得るような事業・業務をする人となります(非居住者の場合は、国内業務のみ対象)。

青色申告の対象者となる人は、「どこの会社にも属さない個人事業主」だけではありません。サラリーマンやパートなどの給与所得者、学生、年金受給者などであっても「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」があれば、その方々も対象となります(詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください)。

余談ですが、青色申告の対象者は、動産所得、業所得、林所得の頭文字を取って「ふじさん(富士山)」と呼ばれています。覚えやすいですね。

青色申告のメリットとは?

個人事業主が青色申告者になると、①「青色申告特別控除」、②「青色事業専従者給与控除」、③「事業損失の3年間繰越控除」、④「少額減価償却資産の特例」、⑤「貸倒引当金の設定」などの税制上の優遇措置を受けることができます(①~⑤ は本ページで後述しました)。

①「青色申告特別控除」でトク

「青色申告特別控除」は、”65万円” または “10万円” の控除を受けることができる制度です。65万円の控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

【 65万円控除 の条件 】

  1. 不動産所得(注1)又は 事業所得に該当する事業を営む青色申告者であること
  2. 現金主義でないこと(⇒ 発生主義会計であること)
  3. 複式簿記による記帳(厳密には「正規の簿記の原則」といいます)を行っていること
  4. その記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付すること
  5. その書類を法定申告期限内に提出すること

以上の条件を満たせば、所得を65万円も控除できる(65万円少ない所得と同じ扱いになれる)ワケですから、多少の面倒を乗り越えてでも、やらない手はないですね!

なお、青色申告特別控除の具体的な適用条件、注意事項、税額控除の計算方法、その他 留意事項 等は、「青色申告特別控除の適用条件」に記載しました。ご参照いただければ幸いです。

②「青色事業専従者給与控除」

青色申告者が「青色事業専従者給与に関する届出書」をに提出することにより、同じ生計の 配偶者(ご主人/奥様)と 親族(じいちゃん/ばあちゃん/息子など。15歳未満を除く) の給与分を全額必要経費とすることができます。

ただし、これは ① 「青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日」までか、もしくは ② 「その年の1月16日以後に事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内」 までに所轄の税務署に届け出る必要があります。青色申告の届出とは別個の用紙を使って提出します。

③「事業損失の3年間繰越控除」

その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、その赤字を向こう3年以内に出る所得と差し引くことができるものです。「開業して2~3年間は赤字が出たが、その後は黒字になった」という場合にトクします。

また、前年も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、本年度の損失額を前年の所得金額から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることも可能です。

④「少額減価償却資産の損金算入」

白色申告者の場合、パソコン、机などの資産的価値のあるものを「経費(消耗品費)」として計上できる金額は、10万円未満となっています(10万円以上の資産は、一旦固定資産で計上、減価償却して複数年で費用に計上)。

しかし、青色申告者なら、30万円未満の少額減価償却資産までなら、購入・使用開始したその年に全額を費用計上できます(少額減価償却資産の特例)。これにより、その年に使った購入費をそのまま費用計上できます。

⑤「貸倒引当金の設定」で少しトク

青色申告者なら、貸倒引当金を設定して、ちょっぴり得することができます。つまり、貸倒引当金繰入額を費用計上することができるため、貸倒引当金を設定した初めての年度は、事業所得の金額を少なく申告することができます

ただし、次年度以降は、前年の繰入額を「貸倒引当金戻入額」として戻し入れ計上し(利益計上)、また今年度の「貸倒引当金繰入額」を新たに費用計上します。

例えば、昨年の貸倒引当金繰入額を「-20円」として損金計上したら、その年は利益が20円減り、課税される額も減ります。 しかし、翌年は戻し入れ額として「+20円」の利益を計上することになり、その一方で今年また新たに繰入額を「-19円(仮)」計上するという形になります。

つまり、今年は戻入額「+20円」と繰入額「-19円(仮)」となり、差額はほとんどなくなりますので、次年度以降は税務上のメリットは少なくなります。

貸倒引当金の本来の趣旨は、「税務上のメリット」ではなく、「不測の損害に備えるためのもの」であるため、初年度だけしかメリットを享受できないというのも致し方ないですね。

「事業所得」って何?

青色申告や白色申告といった「確定申告」の計算で登場してくる「事業所得」の意味について簡単にご説明します。

まず、 事業所得 の「事業」とは、小売業、卸売業、サービス業、製造業、農林漁業など、いわゆる商売全般のことを指します。「所得」とは、収入から経費を差し引いた差額(利益相当額)のことをいいます。

つまり、事業所得とは、各種商売で得られる収入から、その事業を運営する上で支払った諸経費を差し引いて、手元に残った額のことです。屋台の焼き鳥屋、店舗、ネットショップ、フリーランス、SOHOなど、様々な商売等の事業収入から、「水道光熱費、家賃、消耗品費、一定の範囲内の従業員給与」などの経費を差し引いた「個人事業主の取り分」が、まさにこの事業所得となります。

ちなみに、事業主の取り分は「給与」という扱いにはなりません(必要経費とはならない)ので、「事業所得」となります(課税対象になります)。

[ 参考リンク ]