会社の種類は4タイプ
会社法で規定されている会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」の4種類があります。また、合同・合資・合名会社をを総称して「持分会社」と呼ばれています。以下の項で比較してみることにします。
会社種類別のメリット&デメリット
会社種類別のメリット&デメリットについて、一覧表にまとめました(緑色=メリット、 茶色=デメリット)。簡単に申しますと、以下の通りです。
合同会社であれば、「間接有限責任である」、「決算公告が不要である」、「1人で設立できる」、「役員の任期がない(役員改選の変更登記が不要)」、「内部自治の制約なし」などのメリットがある一方、「社会的認知度が低い」「合同会社のままでは株式公開できない」などのデメリットもあります。
株式会社の場合、「ネームバリューがある(社会的認知度が高い)」、「間接有限責任である」などのメリットがありますが、「決算公告が必要」「役員改選の義務あり」などのデメリットもあります。
合名会社・合資会社の場合、「決算公告不要」「内部自治の制約なし」などのメリットがありますが、「経営者の責任が無限責任である」という重いデメリット(リスク)もあります。
内容・形態 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
会社類型 | 株式会社 | 持分会社 | 持分会社 | 持分会社 | |
漢字略称 | (株) | (同) | (名) | (資) | |
カタカナ略称 | (カ) カ) (カ | (ド) ド) (ド | (メ) メ) (メ | (シ) シ) (シ | |
出資者 | 1人以上でOK | 1人以上でOK | 1人以上でOK (法改正により1人会社可) |
2人以上 | |
出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 | 無限責任 | 無限責任 直接有限責任 |
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出資の目的 及び金額 |
金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] |
金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] |
金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可] |
金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可] |
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決算公告 (決算の公表) |
必要 | 不要 | 不要 | 不要 | |
内部自治 (強制規定、利益・権限の配分等について) |
法規規制 ⇒法律上の決まりが多い |
定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる |
定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる |
定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる |
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利益・権限の 配分は出資額 に比例 |
利益・権限の 配分は自由 |
利益・権限の 配分は自由 |
利益・権限の 配分は自由 |
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内部自治 (機関設計) |
株主総会と取 締役1名必要 (監視機関の 設置が必要) |
制約なし (機関設計の規定なし。意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
制約なし (機関設計の規定なし。意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
制約なし (機関設計の規定なし。意思決定は業務執行社員の過半数で決める) |
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役員の任期 | 最長10年 (役員改選の義務あり) |
なし | なし | なし | |
社会的認知度 (対外的イメージ) |
社会的認知度 高い |
社会的認知度 やや低め |
社会的認知度 低い |
社会的認知度 低い |
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株式の公開 | 株式公開できる | 公開できない | 公開できない | 公開できない |
会社種類別 「設立費用」の比較
会社種類ごとの「設立費用」について、一覧表で比較しました(緑色=メリット、 茶色=デメリット)。
簡単に申しますと、株式会社の場合、他の会社の種類よりも「定款認証費5万円」がかかるのに加え、設立登記時の登録免許税が15万円と高額になっています。高いですね。設立コストを低く抑えたいなら、他の会社形態・・・特に「合同会社」がベターだと思います。
なお、設立後にかかる税金(法人税、法人事業税、法人住民税、消費税など)については、基本的にどの形態であっても差異はありません。
内容・形態 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
定款認証 | 定款認証 50,000円 印紙税(*1) 40,000円 |
印紙税 (*1) 40,000円 |
印紙税 (*1) 40,000円 |
印紙税 (*1) 40,000円 |
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設立登記 | 登録免許税 150,000円 |
登録免許税 60,000円 |
登録免許税 60,000円 |
登録免許税 60,000円 |
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会社実印等 (*2) | 約20,000円 | 約20,000円 | 約20,000円 | 約20,000円 | |
合計 | 260,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
本表の金額には、印鑑購入費を除く「その他の諸費用」を含んでいません。
(*1) 電子定款による認証の場合は、0円です。ただし、電子定款をご自身で作成し作成し且つ認証を受けるには、手間・ヒマ・お金がかかります。行政書士が3~4万円程度(印紙税より若干安い価格)で作成代行し&代理申請してくれる場合もあります。
(*2) 会社実印1万円、会社銀行印1万円として仮計上したものです。