青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人ですが、いずれも「青色申告特別控除」を受けられます。
ただし、青色申告特別控除には、「65万円」または「10万円」の2種類の控除があり、65万円控除の適用を受けるには、「複式簿記による記帳」など、適切な会計処理を求められます。とはいえ、65万円控除なら、白色申告と比べても 相当な節税になりますので(詳細は後述の「計算方法」を参照)、是非とも “条件” を満たして、節税したいですね!
本ページでは、青色申告特別控除の適用条件(65万円控除と10万円控除の境界線)や 計算方法 等について詳しく解説したいと思います。
「65万円の青色申告特別控除」の条件
「青色申告特別控除」は、”65万円の控除” と “10万円の控除” の2種類があります。青色申告者であり、かつ以下の条件を満たしている場合には、「65万円の青色申告特別控除」が受けられます。
- 不動産所得(注1)又は 事業所得 に該当する青色申告者であること(山林所得は不可)
- 現金主義でないこと(⇒ 発生主義会計であること)
- 複式簿記による記帳(厳密には「正規の簿記の原則」といいます)を行っていること
- その記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付すること
- その書類を法定申告期限内に提出すること
65万円控除となるための補足事項
【「不動産所得」と認められるための条件 】
不動産所得として「65万円の青色申告特別控除」の適用を受けるには、一定のハードルを設けていて、「社会通念上の事業」であることを条件としています。
具体的には、① アパートであれば、貸与可能な独立した室数が10室以上あること、②独立家屋の場合は、貸与可能な家屋が5棟以上であること、のいずれかを満たす必要があります。
【 65万円より少ない場合は その金額が限度 】
不動産所得と事業所得の合計額が、65万円より少ない場合は、その金額が限度となります。具体的には、以下の「A」「B」の2つのパターンがあります。
- 不動産所得 又は 事業所得 の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が控除の限度額になります。
- ただし、この合計額は、損益通算前の「黒字の所得金額」の合計額をいいますので、どちらかの所得が赤字(損失)となっていた場合は、その赤字分は控除の対象となりません(損失分はカウントしない)。
「A」のケースでは、不動産所得が30万円、事業所得が20万円の場合は、青色申告特別控除の限度額は50万円となります。
「B」のケースでは、不動産所得が40万円、事業所得が-20万円であった場合、不動産所得40万円から40万円を控除できますが、-20万円は赤字ですので、控除の対象となりません。よって、青色申告特別控除の限度額は40万円となります。
【 65万円控除は、不動産所得から先に控除する 】
不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
令和2年分以後は、65万円控除の条件が変わる
令和2年分以降の所得税の申告は、青色申告特別控除の見直しが行われ、新たな条件が追加されます。ひとつ目は、「税務署長等の承認を受け、電磁的記録の備付けおよび保存をしていること」、もうひとつは「e-Taxにより電子申告をしていること」です。
この2つの条件を満たせない場合は、「55万円の控除」に減額されます。
「10万円の青色申告特別控除」の条件
青色申告者であっても、前述の条件を満たしていない場合は、「10万円の青色申告特別控除」の適用となります。
なお、既述のとおり、不動産所得と事業所得は「65万円控除のチャンス」がありますが、山林所得は「10万円の控除が限度」となります。
青色申告特別控除の計算方法
所得税の具体的な計算方法 および 「65万円の青色申告特別控除」の控除方法は、以下のとおりです。(「事業所得」の意味については後述記載)。
例えば、
- 年間収入が500万円、必要経費が120万円 であった場合、
事業所得は 収入500万円-必要経費[費用]120万円=事業所得380万円
となります。
そこから更に
- 基礎控除38万円、健康保険料6万円(仮)、国民年金保険税16万円(仮)、生命保険料8万円(仮)などの控除額を差し引いた金額
380万円-38万-6万-16万-8万=312万円
が課税所得金額になります。
白色は
- この金額に税率が掛けられ(330万円超の場合は10%)、所得税は
課税所得金額 312万円×10%-課税控除額 9万7,500円=
21万4,500円 となります。
しかし、青色(65万)は
- この課税所得金額 312万円 から更に65万円を差し引くことができ、
(312万円-65万円)×10%-課税控除額 9万7,500円=
14万9,500円 の所得税で済みます。
つまり、
- 白色申告 なら 所得税 214,500円
65万円の青色申告特別控除 なら 所得税 149,500円
よって、
- 「白色申告よりも 65,000円 少なくて済む」となります。
以上の計算の通り、500万円の収入(経費120万円)の場合、「65万円の青色申告特別控除」の適用を受けられるなら、所得税は 149,500円 となり、白色申告者よりも税額が65,000円も少なくて済みます。これは大きいですね。
ちなみに、「10万円の青色申告特別控除」の場合は、所得税が 204,500円 となり、65万円適用よりも 55,000円 も多く納税する羽目になります。・・・なんだか もったいないですね。簿記3級の本を1冊買ってきて、複式簿記による記帳をマスターした方が、絶対にオトクですね。
会計ソフトも良質で比較的安価なものが出回っていますので、それらを活用して 是非とも 「複式簿記デビュー」 したいところですね (「『会計ソフト』は必要不可欠」のページに会計ソフトの利点等を記載しました)。
なお、上記の税金は、国が個人に対して課税する「所得税(国税)」のみの話です。その他にも、各地方自治体が個人に対して課税する「住民税(都道府県税&市町村民税)」や「個人事業税」などがあります。ご注意ください。
参考リンク:
- 国税庁 「所得税の税率」
- 国税庁 「青色申告特別控除」
- 国税庁 「所得税の青色申告承認申請手続」(申請用紙あり)