年末調整のポイント

会計・経理処理

年末調整とは?

年末調整(ねんまつちょうせい)とは、会社などの事業所がサラリーマンや公務員などの給与所得者に対して支払った「1年間(1月~12月)の給与・賃金&源泉徴収した所得税を再計算して、所得税の過不足を調整することをいいます。一般的に、年末(12月)の給与支給の時点で計算します。

毎月の給与から、所得税を源泉徴収していますが、これはあくまでも「仮計算による納税」にすぎないため、年間の給与支給総額や扶養親族の人数変更などが確定した年末に、生命保険料控除や配偶者控除などの 各種控除 の条件も追加して、改めて「年末に調整」をおこないます。

つまり、年末に正確な所得税を計算し直すということですね。なお、12月31日までに扶養親族等の変更があった場合は、再度計算します。

生命保険料控除や、配偶者控除、年の途中で扶養親族が増えた人などは、この年末調整で少しだけお金が戻ってくることが多いようです。

毎月天引きされる「所得税の源泉徴収税額」は、生命保険料や地震保険料、配偶者控除などは考慮されていない金額であるため、これらの条件に該当する場合は、再計算によって還付金がもらえる確率が高くなります。

また、毎月の源泉所得税は少し多めに徴収されているため、条件に該当しなくても ちょっとだけ還付されることもあります。

サラリーマンにとって、12月はボーナス支給に加え、年末調整による還付金もあって、肌寒いながらも 少しだけ心が温まる ウレシイ月ですね。

年末調整の対象者

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。

「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出していることが前提条件になりますので、対象者に必要事項を記入してもらい、提出してもらうようにしましょう。

この年末調整は、個人事業主の「青色事業専従者」の給与に対しても行う必要があります。なお、中途就職者(転職者等)は、現在の勤務先で年末調整を行います。

年末調整の対象となる人

1年間勤務している人
途中入社で年末まで勤務している人

年末調整の対象とならない人

年収2,000万円を超える高所得者は、年末調整の対象から外れます。翌年の確定申告の時期に、自分で所得の申告を行います。

なお、③のように「複数の会社で役員などを掛け持ちしている人」などの場合には、主たる給与として給与支給を受けている会社(=扶養控除申告書を提出している会社)の方で年末調整を行います。2か所の会社で年末調整は行えません。

年末調整の対象とならない人

年間の給与総額が2,000万円を超える人
災害減免法により、その年の所得税の徴収猶予や還付を受けた人
2か所以上の会社から給与の支給を受けている人で、会社に扶養控除申告書を提出していない人(「従たる給与」として給与の支給を受けている人)。

年の途中で年末調整を行う人

以下のケースに該当する人は、退職時などに年末調整を行います。

対象者 年末調整の時期
1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人 出国の時
死亡によって退職した人 退職の時
著しい心身の障害のため退職した人で、年内に再就職することが難しいと思われる人 退職の時
12月給与の支給後に退職した人 退職の時
年の中途に退職したパートタイマーなどで給与の総額が103万円以下の人 退職の時

[ 参考リンク ]