役員報酬の種類 (1) – 定期同額給与

会計・経理処理

役員給与は3つに分類されます

法人税法上、役員給与は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つに分かれます。この3つに該当し、かつそれが不相当に高額でなければ、その額を損金に算入(会社の経費に計上)することができます。

本ページでは、「定期同額給与」について、次ページで「事前確定届出給与」について解説します。「利益連動給与」は、同族会社以外の法人(上場企業等)を対象とした制度ですので、説明を省略させていただきます。

「定期同額給与」とは?

役員給与の決め方

役員給与(役員報酬)は、1年に1回だけ決めることができます。事業年度開始から3か月以内に、役員の給与を決め、その年度中は毎月同額の給与を支給し続けなければいけません。これを「定期同額給与」といいます。

なぜ「定期&同額」でないといけないのか?

平成18年(2006年)の税制改正により、この定期同額給与の制度が導入されました。なぜ「年に一度」の決定で、しかも「毎月同額」でないといけないのか?

・・・それは、期中(年度中)に儲けが多く出てきたら役員給与を途中で増やしたりする企業が、過去に少なからず存在したからです。

これは、税務署側の立場から見ると、「会社の儲けを表面的に減らすための利益操作・利益調整」として映ります。

こんなことを恣意的(意図的)にされたら、税収が減ってしまうことは明らかであり、税収が減れば、少し大げさですが「日本の財務力の更なる低下」にもつながりかねません。このような節税行為(脱税行為!?)を横行させないために、本制度が導入されました。

定期同額給与の条件

定期同額給与の条件は、以下の通りです。

事業年度開始から3か月以内に、役員報酬の金額を決定する。
決定後、株式会社なら「株主総会議事録」もしくは「取締役会議事録」を作成・保管、持分会社(合同・合名・合資会社)なら、「同意書」や「決定書」等を作成・保管する。
  • 取締役が複数いる場合は、「株主総会 (株主総会議事録)」で支給する総額を決定し、更に「取締役会 (取締役会議事録)」で各役員の月額の役員報酬を決定する、という二段構えの方法を採ることも可能です。
  • 取締役が社長一人なら、「株主総会議事録」に月額の役員報酬を明記しましょう (取締役が1人の場合、 ” 取締役会 ” は存在しませんので、諸事項は全て株主総会で決定します)。

もし税務調査が入った際に「議事録」などが作成・保管されていないと、役員報酬そのものが否認される(会社の経費として認められない)こともありえますので、必ず作成しておきましょう。

なお、税務署から「定期同額給与として問題ない」と認定されるための基準&目安について、「役員報酬の決め方」のページにも記載していますので、ご参照ください。

役員報酬を途中で増やすとどうなる?

今年度の役員報酬(定期同額給与)を株主総会などで「月額 30万円」に決定したとして、年度の途中で40万円に増やすとどうなるか?

増やした差額「10万円×残りの月数」分、会社の費用(経費)として認められず、法人税等の課税対象となります。定期同額給与の制度を知っていれば、このようなミスは起こさないと思われますが、一応頭の片隅に入れておきましょう。

なお、役員には、サラリーマンのような「夏&冬のボーナス(賞与)」はありません。役員に賞与を出す場合には、決算が確定し、余った利益に対して「役員賞与」を出すことがあります。

ただし、これは会社の利益の一部とみなされ(役員賞与 ⇒ 経費とみなされません)、全額が法人税等の課税対象となります(賞与のようなスタイルを採る役員報酬の支払い方法として、「事前確定届出給与」というのもありますが、これは別のページで解説します)。

役員報酬の金額設定は悩ましい!?

役員報酬(役員給与)の金額決定は、簡単そうで、実は結構悩ましいものです。私の場合、過去にこんなことがありました。

「生活費に必要なくらいの額は確保したい」と思って、年度初めに役員報酬を決定したのですが、その後業績不振で大赤字になってしまいました。資金繰りを確保するために、毎月給料の半分を「会社への貸付金」として貸し付けていました。

銀行で一旦給与を引き出して、その場で半額を同一口座に返金するという、むなしい作業をしていた時期が、しばらく続きました。

そんな苦しい時期が数年続いて、貧乏がすっかり染みついたのですが(笑)、その後、業績がジワジワと回復・上昇してきました(あきらめずにがんばると、いいことがあるもんですね)

・・・とはいえ、「貧乏性」は抜けなかったため、業績が回復してもあまり役員報酬を上げなかったところ、「あー、もったいない」と感じるほどの黒字を一時期出してしまいました

過去の累積赤字(税務署でいうところの「欠損金」)の繰り越し分が残っていたので、この年は法人税を課税されませんでしたが、その時は、さすがに「役員報酬を決めるのは結構難しいんだな」とつくづく感じました。

節税のつもりで役員報酬を増やせば、大赤字になることもあるでしょうし、かといって、金額を抑えすぎると、黒字が増えて社外流出も多くなってしまいます。

このため、私の場合は、決算が来る3か月前くらいから、来年度の役員報酬をいくらにしようか、様々な角度から分析するように心掛けています(といっても、結構ハズレることが多いですが・・・)。