「経費」と「固定資産」計上の区分は?
最近は、パソコンの価格も下がり、手頃なものだと4~5万円で購入できるものも登場してきました。取得価額が「10万円未満」の場合、消耗品費などの費用として処理が可能です(全額損金算入可能)。
しかし、仕事で使うとなると、もっと高価で高性能なパソコンが欲しいということもあるでしょう。15万円とか、22万円とか・・・。
とはいえ、高額なものとなると固定資産に計上しなければならず、例えば 4年にわたって償却し続けなければいけない等々・・・、減価償却を使って毎年少しずつしか費用化できないというデメリットも生じます。
ただし、30万円未満までの少額資産なら、以下にご説明する特例などを活用して、デメリットをメリットに変えることができます(税金面でトクをすることができます)。
まずは、取得価額(10万円未満、20万円未満、30万円未満)ごとに、経費計上と固定資産計上の区分、課税対象の有無などについて確認してみることにします。
取得価額 | 10万円未満 | 20万円未満 | 30万円未満 |
名称 | 少額の減価償却資産 | 一括償却資産 | 少額減価償却資産の特例 |
償却方法 | 全額即時損金算入 (消耗品等で損金計上) |
3年間で均等償却 (残存価額なし) [※1] |
全額即時損金算入 (資産計上し即時償却) [※2] |
会計区分 | 経費 (損金) | 固定資産 | 固定資産だが全額損金 |
償却資産 課税対象 [市町村申告] |
課税なし | 課税なし (市町村等への申告不要) |
課税対象 (市町村等への申告が必要。ただし、150万未満は固定資産税免除) |
[税務署申告] ( 法人 ) |
不要 (経費処理) | 別表16 (8) | 別表16 (2) の備考欄 及び 別表16 (7) |
[税務署申告] (個人事業主) |
不要 (経費処理) | 収支内訳書の 減価償却費欄に記載 |
収支内訳書の 減価償却費欄に記載 |
※1: | 毎年3分の1ずつ損金算入します。 |
※2: | 「少額減価償却資産の特例」で取得する30万円未満の資産は、「消耗品」等で費用計上する方法も可能です。しかし、「固定資産」としての把握が漏れやすくなるため、お勧めできません。消耗品費で処理しても、固定資産台帳への計上(&市町村への固定資産の申告)と、申告書の別表16 (七) への記載をしなくてはいけません。このため、「固定資産として一旦計上して即時償却」する方法を選択した方が、事務処理上もスッキリし ベターです。 |
一番面倒が無い方法は、やはり、資産の単価を10万円未満(99,999円)に抑えて、年度内に全額を損金算入(費用計上)する方法ですね。後腐れが無くて、スッキリします。
でも、どうしても10万円以上となってしまう場合には、「30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用して、全額を損金算入する方法(年度内に全額を経費に計上する方法)を選択するのも有効な手段です。次項以降で解説いたします。
[ 参考リンク ]
- 国税庁 「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」
「30万・少額減価償却資産の特例」を活用!
「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例制度」は、取得価額が30万円未満までなら、全額を その事業年度の経費 に計上できるという制度です。
この制度は、平成15年にスタート(現行の制度は平成18年から)し、~平成26年、~28年、~30年… と延長され、現時点では「令和2年3月」(2020年3月)まで適用を受けられることとなっています。期間限定の制度ですが、今後も継続的に延長される可能性は十分に考えられます。
「30万・少額少額減価償却資産の特例」の適用条件
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用資産
前述のとおり、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けることができる資産は、30万円未満の少額資産です。その取得価額の合計額のうち、300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度とされています。
① | 取得価額が10万円以上~30万円未満の減価償却資産である |
② | 適用事業年度の少額減価償却資産の取得価額合計が300万円以下である |
「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用条件
適用を受けるためには、青色申告している中小法人・個人であればOKです。また、購入した年度内に使用を開始することが求められます。
① | 青色申告法人(青色申告者)であること |
② | 個人事業主・中小企業者(資本金1億円以下・従業員千人未満)であること |
③ | 適用事業年度に当該資産の使用を開始していること |
「30万・少額減価償却資産の特例」の申告書への添付書類
法人の場合
法人の場合、確定申告書を税務署へ提出する際は、別表16 (7) の添付と 別表16 (2) の備考欄への記載が必要になります。なお、別表16 (7) 末尾の備考欄には、 「取得価額30万円未満の減価償却資産について措置法67の8の規定を適用している。
また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、その明細は別途保管している。」 と記載します。詳細は、以下の記載例をご覧ください。
① | 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16 (7) )を添付する |
② | 別表16 (2) の備考欄に少額減価償却資産がある旨を記載する ⇒ 国税庁『「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」を適用する場合の明細書の添付について』のページの「(3)適用要件等」の欄に
を書く必要がある旨が記載されています。ご参照ください。 |
[ 参考リンク ]
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、収支内訳書の「減価償却費の内訳」欄に30万円未満の少額減価償却資産の内容を記載します。詳細な記載方法は、下記リンクをご参照ください。
① | 収支内訳書の「減価償却費」欄に少額減価償却資産の明細を記載する 国税庁:少額減価償却資産の明細の記載例 (PDF) |
[ 参考リンク ]