役員報酬の決め方

会計・経理処理

高額すぎる役員給与は経費とならない

社会通念上、(法人の規模・収支実績に対して)異常な金額の役員報酬を得ていたり、勤務実態がほとんど無いにもかかわらず高額の報酬を得ていたりすれば、税務署から「過大な役員給与」として、否認されることになります(損金不算入となります)。

「不相当に高額な役員報酬」とみなされる判断基準は、「形式基準」と「実質基準」の2つがあります。

【 形式基準 】

「株主総会の決議」や「定款の規定」により定めている報酬の支給限度額以内となっていること

会社設立時に作成される「定款」や、毎年決議して作成される「株主総会議事録」及び「取締役会議事録」に記載される「役員報酬の支給限度額」を超える部分については、「過大な役員報酬」とみなされ、損金(費用)として認められません。

総額で規定している場合は、総額で可否が判断され、各役員ごとに個別に定めている場合は、各役員ごとに判断されます。

【 実質基準 】

役員の職務の内容に見合っている額かどうか
会社の収益状況
使用人給与の支給額とのバランス
同種同規模の事業を営む他社の役員報酬との比較

これらの基準を考慮して、役員報酬として相当であると認められる金額の範囲内となっていることが必要です。「実質基準」については、これ以上の明確な判断基準がなく、具体的にどの程度のものを指すのかは、ちょっと曖昧なところもあります。このため、税務調査でトラブルになることもあるようです。

とは申しましても、例えば、「会社が○○円くらい儲かっているんだから、コレくらいなら役員報酬にしても経営に支障が出ないし、会社の利益(課税対象となる法人所得)も相応に発生するんだから、いいんじゃない?」とか、「自分たち家族が最低限の生活をしていくには、たとえ赤字になろうと、せめてコレくらいの報酬はないと生きていけない」といった(常識の範囲内の)ケースであれば、役員報酬を否認されるようなことはないと思います。万が一、税務調査で多少の指摘を受けたとしても、堂々と、自信をもって説明すれば良いと思います。

なお、国税庁で「民間給与実態統計調査」というものを実施しており、世間の給与の動向・推移を公表していますので、少し参考にしてみるのも良いかもしれませんね。

[ 参考リンク ]

次年度の給与決定時期について

税務署が「定期同額給与」として認定する場合の基準については、前述のとおりですが、「役員報酬を決定する時期」にも注意しましょう。

役員報酬を決定できる時期は、原則として「新しい会計年度に入ってから3か月以内」となっています。その3か月までに株主総会を開き、「各役員報酬の月額」を決定し、株主総会議事録に明記&保管しておく必要があります。

また、税務調査となった場合、株主総会議事録を作成・保管しているかどうかを確認するだけでなく、「報酬金額変更の根拠となる書類を残しているか(報酬金額を変更した理由を説明できるか)」という点も確認してきます。

このため、 『 前期の決算がこれだけ儲かって、今期はどれくらいの売り上げが出そうだ ⇒ だから、役員報酬の金額を○○円に変更した 』 といったことがしっかりと説明できるような書類(簡単にまとめたレポートのようなもの)を議事録と一緒に残しておく必要があります。

通常、社内で「定時株主総会」を開き、(社内で)決算報告書が承認されたら、その決算書類(決算書、法人税申告書などの書類)を税務署に提出(前期末から2か月以内)しますが、
その定時株主総会の議案に

『 第1号議案 決算報告書承認の件 』 だけでなく、
『 第2号議案 役員報酬変更の件 』 も一緒に入れれば、

その決算書類がそのまま「報酬金額変更の根拠となる書類」のひとつとして使えます。このため、余分な書類をたくさん作る手間が省けます。

それに加えて、今後の売上目標&経費見込みなど、役員報酬変更の根拠となる補足資料も一緒に作って(定時株主総会の議事録と一緒に)保管しておけば、後々の税務調査等で質問されたとしても、スムーズに対応できます。

実際の支給額を変更するタイミングは、例えば「3月決算」で5月20日に定時株主総会を開く場合、毎月25日が給与支給日なら、「(株主総会承認後の)5月25日」から役員報酬の額を変更します。また、5月26日に定時株主総会を開くのであれば、6月25日の支給日から役員報酬の額を変更します。

なお、(新年度の)最初の月から役員報酬の額を変更したい場合は、最初の給与支給日が到来する前に「臨時株主総会」を開き、役員報酬変更の承認が可決されれば、変更することが可能です(臨時株主総会の議事録を作成・保管します)

ただし、前述の定時株主総会のときと同様、「報酬金額変更の根拠となる書類」を保管しておく必要があるため、今後の収支見通し等の補足資料だけでなく、「前期の試算表や(仮の)決算書などの計算書類」なども あわせて作成・保管しておくことが求められます。

正式な決算書を年度末から2か月以内に完成させなければいけない中で、余分な手間が増えてしまいますね。このため、大半の会社は、定時株主総会で役員報酬の変更も一緒に決議しているところが多いようです。

[ 参考リンク ]