小規模企業共済制度 (3) ~ 共済金・解約手当金の区分

年金・福祉・福利厚生

共済金・解約手当金の区分

共済金・解約手当金は、共済脱退の理由(請求事由)によって区分が異なります。この区分により、共済金等の受取額も大きく異なってきますので、注意が必要です。次ページの 「共済金・解約手当金の受け取り額」 で詳しく説明いたしますが、共済金の受取額が一番多くなるのは共済金Aで、続いて共済金B、準共済金となります。任意解約の場合は、解約手当金に区分され、受取額が大幅に減ります。

下の請求事由(7 – ①~③)の各表をご覧いただけるとわかりますが、大まかなイメージとしては、

  1. 個人事業または法人を「廃業・解散」したとき
    ⇒ 共済金A
  2. 個人事業・会社存続のまま、「65歳を超えて老齢給付」を受けた場合
    ⇒ 共済金B
  3. 「個人事業の事業譲渡」や「任意等の役員退任」等の場合
    ⇒ 準共済金
  4. それ以外の事情で任意解約するとき
    ⇒ 解約手当金

になります。

掛金納付月数が6ヵ月未満の場合、共済金A、共済金Bは受け取れません(掛け捨てになります)。また、掛金納付月数が12ヵ月未満の場合、準共済金、解約手当金は受け取れませんので、ご注意ください。

「終末」のイメージをどのように考えるかによって、将来どれに該当してくるかが おのずと わかります。

例えば、私個人の「将来のイメージ」としては、自分の子供には 「外の世界で活躍してほしい」 (跡継ぎの考えはゼロ) と考えており、また 今の会社は「私一代限り」(法人解散)と考えているため、共済金Aを受け取れればいいな、と考えています。

皆さんも、将来(老後・終末期)をイメージして、どれに該当しそうかをお考えになってみると、共済加入の是非・損得が見えてくると思います。

なお、共済契約者(加入者本人)が「死亡」した場合は、個人事業・法人・共同経営者のいずれの立場かによって、扱い(請求事由)が異なってきますので、ご注意ください。

① 請求事由: 個人事業主の場合

個人事業主については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。

種類 請求事由
共済金A
  • 個人事業を廃業した場合
  • 共済契約者が亡くなった場合
  • 配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合(H28年に 準共済事由 から 「A共済事由」 に引き上げられました)
共済金B
  • 老齢給付(共済に加入して15年以上掛金を払い込み、かつ満65歳以上の方が仕事を続けたまま共済金を請求する場合)
準共済金
  • 個人事業を法人成りし、その法人の役員にならなかった場合
  • 個人事業を法人成りし、その法人の役員になったが、その法人が小規模企業でなかった場合
解約
手当金
  • 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
  • 個人事業を法人成りし、その法人の役員になった場合
    掛金納付月数が20年<240ヶ月>未満の場合、掛金残高を下回ります)

② 請求事由: 法人の役員の場合

法人役員については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。

種類 請求事由
共済金A
  • 法人を解散した場合
共済金B
  • 病気や怪我により法人の役員を退任した場合
  • 共済契約者が亡くなった場合
  • 老齢給付(共済に加入して15年以上掛金を払い込み、かつ満65歳以上の方が仕事を続けたまま共済金を請求する場合)
  • 会社等役員が役員を退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)した場合のうち、「退任日において65歳以上」の場合 (H28年に 準共済事由 から 「B共済事由」 に引き上げられました)
準共済金
  • 任意または任期満了で法人の役員を退任した場合
解約
手当金
  • 任意解約
  • 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)

③ 請求事由: 共同経営者の場合

共同経営者については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。

種類 請求事由
共済金A
  • 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合
  • 病気や怪我により共同経営者を退任した場合
  • 共済契約者が亡くなった場合
  • 個人事業主が配偶者または子に事業の全部を譲渡したことに伴い、共同経営者が配偶者または子にその地位を譲渡した場合(H28年に 準共済事由 から 「A共済事由」 に引き上げられました)
共済金B
  • 老齢給付(共済に加入して15年以上掛金を払い込み、かつ満65歳以上の方が仕事を続けたまま共済金を請求する場合)
準共済金
  • 個人事業主が事業を法人成りし、共同経営者がその法人の役員にならなかった場合
  • 個人事業主が事業を法人成りし、共同経営者がその法人の役員になったが、その法人が小規模企業でなかった場合
解約
手当金
  • 共同経営者の任意退任による解約
  • 任意解約
  • 機構解約(掛金を12ヶ月以上滞納した場合)
  • 個人事業主が事業を法人成りして、その法人の役員になった場合