共済金・解約手当金の区分
共済金・解約手当金は、共済脱退の理由(請求事由)によって区分が異なります。この区分により、共済金等の受取額も大きく異なってきますので、注意が必要です。次ページの 「共済金・解約手当金の受け取り額」 で詳しく説明いたしますが、共済金の受取額が一番多くなるのは共済金Aで、続いて共済金B、準共済金となります。任意解約の場合は、解約手当金に区分され、受取額が大幅に減ります。
下の請求事由(7 – ①~③)の各表をご覧いただけるとわかりますが、大まかなイメージとしては、
- 個人事業または法人を「廃業・解散」したとき
⇒ 共済金A - 個人事業・会社存続のまま、「65歳を超えて老齢給付」を受けた場合
⇒ 共済金B - 「個人事業の事業譲渡」や「任意等の役員退任」等の場合
⇒ 準共済金 - それ以外の事情で任意解約するとき
⇒ 解約手当金
になります。
掛金納付月数が6ヵ月未満の場合、共済金A、共済金Bは受け取れません(掛け捨てになります)。また、掛金納付月数が12ヵ月未満の場合、準共済金、解約手当金は受け取れませんので、ご注意ください。
「終末」のイメージをどのように考えるかによって、将来どれに該当してくるかが おのずと わかります。
例えば、私個人の「将来のイメージ」としては、自分の子供には 「外の世界で活躍してほしい」 (跡継ぎの考えはゼロ) と考えており、また 今の会社は「私一代限り」(法人解散)と考えているため、共済金Aを受け取れればいいな、と考えています。
皆さんも、将来(老後・終末期)をイメージして、どれに該当しそうかをお考えになってみると、共済加入の是非・損得が見えてくると思います。
なお、共済契約者(加入者本人)が「死亡」した場合は、個人事業・法人・共同経営者のいずれの立場かによって、扱い(請求事由)が異なってきますので、ご注意ください。
① 請求事由: 個人事業主の場合
個人事業主については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。
種類 | 請求事由 |
共済金A |
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共済金B |
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準共済金 |
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解約 手当金 |
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② 請求事由: 法人の役員の場合
法人役員については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。
種類 | 請求事由 |
共済金A |
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共済金B |
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準共済金 |
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解約 手当金 |
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③ 請求事由: 共同経営者の場合
共同経営者については、請求事由によって「共済金の種類」が以下のように区分されます。
種類 | 請求事由 |
共済金A |
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共済金B |
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準共済金 |
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解約 手当金 |
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