掛金払い込みによる節税効果は?
所得税控除により、実際にどれくらいの金額の節税となるのか、もう少し掘り下げてみましょう。
例えば、額面の給料(年収)が400万円ちょっとであれば、課税所得金額(総所得金額から、給与所得控除額、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額)が200万円程度となりますが、その場合、所得税(国税)及び住民税(市県民税)を合わせて約30万円ちょっとの課税があります。
これに対し、月額1万円の掛金をすることにより、更に12万円の控除を差し引けるようになるため、年間で 2.1万円(20,700円)の節税効果が得られます(下表)。
【 掛金の全額所得控除による節税額 】
所得金額 | 加入前の税額 | 年節税額 | |
所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
|
200万円 | 10.5万円 | 20.1万円 | 2.1万円 |
400万円 | 38万円 | 40.1万円 | 3.7万円 |
600万円 | 78.9万円 | 60.1万円 | 3.7万円 |
800万円 | 1,23万円 | 80.1万円 | 4万円 |
1000万 | 1,80万円 | 101万円 | 5.2万円 |
所得金額 | 年節税額 | ||
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 | 5.7万円 | 9.3万円 | 12.9万円 |
400万円 | 11万円 | 18.3万円 | 24.1万円 |
600万円 | 11万円 | 18.3万円 | 25.5万円 |
800万円 | 12.1万円 | 20.1万円 | 28.1万円 |
1000万 | 15.7万円 | 26.2万円 | 36.7万円 |
出典:中小機構・小規模企業共済制度(令和元年) |
また、課税所得金額400万円で、毎月の掛金が3万円なら、年間で11万円( 109,500円)、課税所得金額600万円で掛金5万円なら、年間で 18.3万円(182,500円)もの節税効果が得られることになります。大変オトクですね!
ただし、任意解約(自己都合による中途解約)などの場合、元本割れとなって返金されるほか、受取額は「一時所得」扱いとなり、全額課税対象となりますので、注意が必要です。
[ 参考リンク ]
任意解約の場合の注意点
任意解約の場合には、様々なデメリットが生じます。本来、小規模企業共済 は 「役員や個人事業主の退職金・年金制度」 として作られたものですので、「退職・廃業・65歳以上の受給」の理由以外で任意解約 した場合には、返金額等の条件が悪くなります(任意解約により受け取るお金を「解約手当金」といいます)。以下に具体的にみていきましょう。
まず、加入期間が12 ヶ月未満の場合は、解約手当金を受け取れません。ただし、共済金A、共済金Bの請求事由で共済金を請求する場合は、6か月以上払い込んでいれば共済金を受け取れます。「お試し加入」をして、短期間で任意解約すると、1円も戻ってきません。ご注意ください。
また、払込期間が20年未満で任意解約する場合、支給金額(解約手当金)は払い込んだ掛金よりも少ない金額で返還されます(元本割れとなります)。
加入後 1年以上~7年未満 は、掛金元本の80%しか返還されません。払込期間 20年 でやっと掛金元本が100%返還されます。
そして、任意解約の場合、受け取った 解約手当金 は 「一時所得」 扱いとなりますので、全額が課税対象となります。
・・・ということは、せっかく毎年「所得税 非課税の優遇措置」を受けてきたのに、ここで一気に課税されてしまい、今までの得(非課税の特典)が全て水の泡になってしまいます。
【 任意解約の場合の注意点 】
① | 払込期間が12 ヶ月未満の場合は、解約手当金を受け取れない |
② | 任意解約の場合、払込期間が20年未満だと元本割れになる |
③ | 任意解約の解約手当金は、「一時所得」として扱われ、全額課税対象となる |
ちなみに、払込期間 40年 での任意解約で 元本の110%返還、60年後の任意解約で120%返還(上限が120%)となっています。
ただし、起業するスタート時期が30歳だとすると、40年後→70歳、 60年後→90歳 になっていて、その頃には役員退任・老齢給付等により加入脱退されている(『解約手当金』ではなく、『 共済金A / 共済金B / 準共済金 』を受け取っている)人がほとんどですから、あまり現実的なお話ではありませんね。
とにかく、「退職金」という目的(退職・廃業・65歳以上の受給)で利用するのであれば、数多くのメリットはありますが、単なる「財テク目的」でこの共済に加入するのは、何の得もありません。
小規模企業共済の加入条件
小規模企業共済は、会社の社長・役員および個人事業主が対象です。また、事業の規模にも制限があり、製造業、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農事組合法人などは、「常時使用する従業員数(正社員数)」が 20人以下 であることが条件となっています。
商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)、士業法人の場合は、常時使用する従業員数が 5人以下 と規定されています。このため、事業所規模がやや大きい会社の役員等は、加入できません。
「常時使用する従業員数」は、あくまでも共済加入時の人数要件であり、その後 従業員数が増えて要件に該当しなくなったとしても、そのまま継続して共済に加入できます。
小規模企業共済は、個人の退職金制度ですので、「一個人に一契約」となっています。2つ以上の事業をおこなっていても(兼務役員であっても)、どちらか一方の立場でしか加入できません。
加入できない人は、① (個人事業主の)配偶者等の事業専従者で、共同経営者の要件を満たしていない人、② 非営利法人の役員、兼業で事業を行っているサラリーマン(給与所得者)、③ 学業を本業とする全日制高校生、④ 実質的役員であるが商業登記簿謄本に記載されていない人、⑤ 生命保険外務員、⑥ 「中退共」(後述)等の加入者などです。
なお、「従業員の退職金制度」として、勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度(中退共)」があります。掛金の一部を国が助成する退職金制度で、掛金は全額損金(必要経費)として計上でき、しかも全額非課税となります。従業員の福利厚生の一環として、活用されることをお勧めします。
[ 参考リンク ]
- 中小機構「小規模企業共済 – 加入資格」
- 中小機構「小規模企業共済制度と中小企業退職金共済制度(中退共)の違い」