小規模企業共済制度 (1) ~ 概要、メリット

年金・福祉・福利厚生

小規模企業共済とは?

小規模企業共済制度 とは、国が作った 『経営者の退職金制度』 です。個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業等によって共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。

小規模企業共済法に基づき、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。国が全面的にサポートしている退職金制度ですので、税制面での優遇措置もあるなど、大変充実した内容となっています。

どんなメリットがあるか

本来、小規模企業共済は 「役員や個人事業主の退職金・年金制度」 として作られたものですので、廃業、退職、65歳以上の受給(老齢給付)等の要件を満たして脱退し、受取金(共済金)を請求する場合には、様々なメリットがあります。

まず第一に、「基本共済金(掛金合計額+α)」を受け取れます。脱退の仕方(請求事由)によって、受取金は「共済金A」 「共済金B」 「準共済金」 「解約手当金」の4つに区分されて支給されますが、共済金Aに該当した場合が、一番多くお金を受け取れます。

また、一括受け取りを選択する場合、 「退職所得」 扱い(一時受け取り)となって一定の金額まで課税が免除されるほか、分割受け取りを選択の場合にも(給与所得ではなく)「公的年金等の雑所得」扱いとなり、(他の公的年金と合算して「公的年金等控除額」を差し引いた金額をもとに課税計算できるため)一定の節税効果を得られる などのメリットがあります。

更に、払い込んだ掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となります。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、仮に最大の7万円の場合は、年間84万円の所得控除が受けられます。

なお、払い込んだ掛金の範囲内で、中小企業基盤整備機構からお金を借りることもできます(事業資金・災害資金)。担保・保証人は不要です。急な資金不足のときなどにも役立ちます。

つまり、「掛けて節税もらって節税殖やして得する借りて助かる」という4つのメリットを享受できます。

ちなみに、小規模企業共済のホームページでは、「付加共済金」も受け取れるウンヌン・・・と書かれていますが、平成8年度に付加共済金を制度化して以降、資金運用がうまくいっていないため、今のところ支給実績はありません(つまり、受け取れないと考えておいた方が良いでしょう)

【 小規模企業共済のメリット 】(一定の条件を満たした場合)

受取時に、基本共済金(掛金+α)をもらえる!
(なお、付加共済金は、平成8年度の制度化以降、支給率0.00036という小さい数字ですが、平成30年に初めて支給されました)
一括受け取りの場合、共済金は「退職所得」扱い ⇒ 一定額まで課税免除
(参考リンク:国税庁 「退職金を受け取ったとき ・・・ 退職所得控除額の計算方法」)
分割受け取りの場合、共済金は「公的年金等の雑所得」扱い ⇒ 節税効果
(参考リンク:国税庁 「公的年金等の課税関係 ・・・ 公的年金等に係る雑所得の計算方法」)
毎月払い込む掛金は、全額所得控除 ⇒ 節税効果が得られる
払い込んだ掛金の範囲内でお金を借りることも可能 ⇒ 資金不足に対応