「30万・少額~資産の特例」は 課税対象?
「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例制度」を使って固定資産に計上した少額減価償却資産は、固定資産台帳に記載する必要があります。
年度内に全額償却するからといって、台帳に掲載するのを省略することはできません。また、台帳に記載されるものについては、固定資産税(都・市町村)の課税対象となります。
「えっ?税金がかかるの?」と驚かれる方もいらっしゃるかと思いますが、償却資産の課税標準額(都・市町村が決定した価額)が合計150万円未満の場合は、課税免除となりますので、ご安心ください。ちなみに、150万円以上となった場合の税額は、
税額 = 課税標準額 × 税率 (100分の1.4 ) |
となります。「1.4%」と書きましたが、一部の自治体では「1.5%」としている場合もあります。
150万円未満なら課税免除となりますが、固定資産台帳に掲載し かつ 市町村等に申告することにより、市町村側でも150万円を超えたかどうかを把握することになります。
資産の償却方法 | 固定資産税の有無 |
消耗品費(10万円未満) | 非課税 |
一括償却資産(20万円未満) | 非課税 |
少額減価償却資産の特例(30万円未満) | 課税(150万円~) |
減価償却資産 | 課税(150万円~) |
「20万・一括償却資産制度」の使い道は?
「一括償却資産の損金算入」の制度とは、取得価額が20万円未満の減価償却資産について、3年間で均等償却することができるという制度です。会計期間の途中で取得しても、月割で計算せず、年割、すなわち毎年3分の1ずつ償却(3年間で均等償却)できます。
赤字 又は 繰越欠損金 があるなら、「一括償却資産」検討の余地あり
「一括償却資産」として処理する場合、毎年3分の1ずつしか費用計上(減価償却)できないため(全額を費用計上できないため)、黒字額が大きいときなどは「節税効果」をあまり得られません。
儲けが出ているなら、「30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例制度」を使って全額償却してしまった方が得です。ただし、赤字の場合は、事情が変わってきます。
すなわち、前述の「30万円未満の少額減価償却資産制度の特例」の適用を受ける場合、赤字であろうがなかろうが、固定資産税(償却資産)の対象となります。
固定資産の課税標準額が150万円以下であれば、固定資産税の課税は免除されますが、耐用年数の範囲内であれば、翌期にも残存価額は引き継がれるため、固定資産税課税の可能性も同時に引き継がれます。翌年度に新しい固定資産を取得して150万円をオーバーすれば、固定資産税が課税されます。
しかし、「一括償却資産」であれば、その年度が確実に赤字になったり、翌年以降も過去の繰越欠損金等で法人税が課税されないようであれば、3分の1しか償却できなくても、赤字には変わりないため、法人税等の課税上は何ら問題ありません(税務上の損はありません)。むしろ、経費の「翌年度への繰り延べ」にもなりますので、ケースによっては得になることもあります。
また、冒頭の表にも書きましたが、一括償却資産の場合、固定資産税の課税対象となりませんので、「30万円未満の少額減価償却資産制度の特例」のように、課税免除の上限(150万円)を気にする必要もありません。
確定申告書等への添付書類
法人の場合
法人の場合、確定申告書を税務署へ提出する際は、別表16 (8) を添付します。
一括償却資産の取得価額に関する明細書(別表16 (8) )を添付する |
[ 参考リンク ]
- 国税庁「別表十六 (八) 一括償却資産の明細書(記載方法)」(H30年、PDF)
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、収支内訳書の「減価償却費の内訳」欄に一括償却の旨を記載します。詳細な記載方法は、下記リンクをご参照ください。
収支内訳書の「減価償却費」欄に一括償却資産の明細を記載する |
[ 参考リンク ]
- 国税庁「H30・収支内訳書(一般用)の書き方」(PDF) ← 6ページ下段に「一括償却資産」の説明あり
「固定資産税」のマメ知識
固定資産税(償却資産)は、所得税などの国税と異なり、各市町村が管轄する「地方税」になります(東京23区は都が管轄)。
1月1日時点で保有する「償却資産」を、1月31日までに市区町村役場へ申告します(申告書類を提出)。償却資産の合計額が150万円未満の場合には、固定資産税が課税されませんが、償却資産の申告は必要です。お忘れのないようご注意ください。
【 課税の対象となる固定資産 】
① | 事業の用に供する減価償却資産 (建物構築物、機械、工具器具備品、特殊車両等) |
② | 資産の改良費 (資本的支出の額) |
③ | 「少額減価償却資産の特例」を適用した固定資産 (租税特別措置法の特例) |
④ | 償却済みの固定資産 |
⑤ | 観賞用の生物 (事務所受付の熱帯魚など。「器具備品の生物」に該当) |
⑥ | 繁殖用の家畜、収穫用の果樹 など (減価償却資産の「生物」に該当) |
【 課税の対象とならない固定資産 】
① | 無形固定資産 (ソフトウェアなど) |
② | 自動車税、軽自動車税の課税対象車両 (乗用車など) |
③ | 一括償却資産(取得価額が20万円未満で、3年間の均等償却を選択した資産) |
④ | 耐用年数1年未満、又は10万円未満の資産で、全額必要経費に算入したもの |
⑤ | 生物 (観賞用の動植物を除く) |
⑥ | 食肉用の家畜 (他者転売目的のものは「棚卸資産」に該当) |
など |