消耗品の購入で節税

節税対策&ヒント

注意点! 期末の大量購入は×

消耗品を購入して経費計上する際は、以下の点に注意しましょう。

期末に消耗品等を大量購入すると、経費として認められない場合がありますので(損金否認)、注意が必要です。税務調査等で「利益操作」とみなされる可能性がありますので、仮に(期末近くに)決算対策以外の目的で購入される場合は、合理的な理由が説明できるようにしておく必要があります。

消耗品は、すぐに消費することを前提に買うようにしましょう。前述の (1) と少し重なりますが、買っても使わない(消費しない)で放置されているものは、税務調査時に否認され、資産計上を求められる(経費と認められない)可能性があります。

広告宣伝用印刷物や見本品のうち、消費者に有料(有償)で提供するものは販売促進費(や消耗品費)として計上できません。

切手・印紙は消耗品ではない

郵便切手、収入印紙、プリペイドカード、商品券、新幹線の回数券などの「現金化できるもの(現金同等物)」は、そもそも消耗品費としては扱いません。

購入してすぐ使用するものであれば、「通信費」「租税公課」などの科目で購入時に経費計上するのが一般的です。

ただし、大量購入した場合は、一旦「貯蔵品(棚卸資産)」として資産計上し、実際に使用したらその額だけを経費に計上します。

必要以上の購入は節税にならない

「消耗品の購入」は、文字どおり「お金の支出」を伴います。いくら「節税」といっても、必要のないものや必要性の乏しいものを購入すれば、単なる「無駄遣い」になるだけですので、気をつけたいところです。つまり、「税務調査で損金否認される うんぬん・・・」という考え以前の話ですね。

会社の運営において、現金はとても大切です。「近日中に必要となるものを、必要な量だけ(消費した分だけ)、横目で決算のタイミングを見計らいつつ 賢く購入」するように心がけたいですね。

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