消耗品の購入で節税

節税対策&ヒント

消耗品の購入で節税!

法人税法では、消耗品(消耗品、消耗工具器具備品、その他貯蔵品)は「期末に在庫として残っているもの(貯蔵中のもの)」があれば、棚卸資産として計上することになっています・・・が、金銭的に重要性の乏しいものについては、買い入れ時または払い出し時に費用として計上(損金算入)できることになっています。

具体的には、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷勿、見本品などですが、次項の条件に合致すれば、「事務用品費」や「消耗品費」の勘定科目を用いて損金算入が可能です。

消耗品の損金算入の条件とは

事務用消耗品をはじめとする消耗品等が「購入時に費用計上(損金算入)できるための条件」は、以下のとおりです。

毎年おおむね一定数量を購入しているものであること
毎年経常的に消費するものであること
この処理方法を継続して適用すること

例えば、コピー用紙などの事務用消耗品の場合、業務中に紙が無くなると大変困りますので(⇒ ②の「経常的に消費」に該当)、常に一定量のストックを確保(⇒ ①の「一定数量を購入」に該当)している会社も多いかと思われます。

その状態を毎期続けている(⇒ ③の「継続して適用」に該当)のであれば、この要件にぴったり合致することになります。

つまり、事務用消耗品をはじめとする消耗品類は、金額も少額で、(仕入商品とは異なって)事業運営の根幹となる物品ではないため、事務処理の効率化の観点から損金算入してOK、ということですね。

必要なもの&必要量であれば、期末までに買い足しておくと、多少ではありますが 節税効果が期待 できます。

消耗品の種類についておさらい

資産計上を省略できる消耗品(経費計上できる消耗品)には、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などがあります。また、(10万円未満の)少額資産なども消耗品として経費に計上できます。

事務用消耗品(事務用品)には、コピー用紙、プリンタのインクカートリッジ、筆記用具、セロテープ、ホッチキスといった文房具類など、色々ありますね。「事務用品費(事務用消耗品費)」の勘定科目で費用計上できます。

作業用消耗品は、工場の作業で用いるタオル、潤滑油、ボルト、ナットなどがあります。包装材料は、包装紙、ひも、梱包用の段ボール箱、運搬用のケースなどがあります。

広告宣伝用印刷物は、カタログ、パンフレット、チラシ、ポスターなどがあります。国税庁の基本通達「第2款 販売費及び一般管理費等」では、「消耗品費等」に含めるとありますので、一応ご紹介しました。

一般的には、広告宣伝に係る印刷物であるので、「広告宣伝費」の勘定科目で毎期継続処理されている企業が多いかと思われます(どちらの科目名でも構わないのですが、一旦 科目名を決定したら変更しないようにしましょう)

いずれにしても、経費として計上が可能です。ただし、大量に作成して期末に在庫を抱える場合には、「貯蔵品として資産計上」する必要があります。

見本品は、無料で提供するサンプル品や試供品などです。この見本品も、国税庁の基本通達で「消耗品費等」に含めるとありますが、「販売促進費」などの勘定科目で処理されている会社が大半かと思われます。

科目名はともかく、経費として計上可能です。ちなみに、有料で提供するサンプルは、消耗品(や広告宣伝費)には該当しません

また、パソコン、プリンター、事務机、イスなど、10万円未満の物品(少額の物品)や 使用期間が1年未満のもの についても(償却資産の特例制度等を用いることなく)消耗品費」の勘定を用いて損金算入が可能です(詳細は「資産を経費にできる金額は? 」をご覧ください)

前項の損金算入の条件とは少し趣きが異なりますが、老朽化による買い替えや、必要性のある物品の購入なら、普通に消耗品費として費用計上できます。

[ 参考リンク ]