決算対策で節税 – 固定資産税

節税対策&ヒント

納税通知書が届いたら 全額損金算入可

固定資産税の納税通知書(賦課決定通知書)は、毎年4月ごろに市町村役場から送付されてきます。納付期限が4月、7月、12月、2月(東京都は、6月、9月、12月、2月)の4期分に分割されているため、一般的には(口座引き落としで)分割して納付する会社が多いかと思います。

固定資産税をはじめとする「賦課課税方式の租税」(税務官庁の賦課決定によって納付すべき税額が確定する方式の税金)の損金算入時期は、法人税法基本通達で、以下のように明記されており(法人税基本通達9-5-1)、「賦課決定のあった日の属する事業年度」に全額を損金算入できる(①の処理が可能)とされています。

賦課決定のあった日(納税通知のあった日)の属する事業年度
( ⇒ 賦課決定のあった事業年度 )…税務上の原則的な処理方法!
ただし、法人がその納付すべき税額について、納期の開始の日(納期が分割して定められている場合には、それぞれの納期の開始の日)の属する事業年度
(⇒ 納期の開始日の事業年度)
又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度
(⇒ 実際に納付した日の事業年度)

①の「賦課決定のあった日」とは、「固定資産の所有者に対して、市町村役場から固定資産の所有者に通知した日(通知書が届いた日)」を指します。

つまり、4月頃に固定資産税の納税通知書(あるいは納付書)が手元に届いた日を含む当該事業年度内に全額を損金に算入することが可能です。

例えば、10月決算の会社が4月と7月の2期分を納付していて、12月 と 2月 の分が未納になっていても、この残りの2期分についても、「 (借方)租税公課 / (貸方)未払費用 」の仕訳処理を行い、全額を当期の経費に計上(未払計上)できます。“税金の納付” を活用して節税しましょう(毎期適用を行った場合、最初の事業年度に節税の効果が得られます)

[ 参考リンク ]

分割納付額のみを損金算入?

ちなみに、分割納付する場合は、②の 「納期の開始の日の属する事業年度」 や③の 「実際に納付した日の属する事業年度」 のように、分割納付額のみを損金に計上する方法を採用してもOKです。

しかし、やはり節税のことを考えるのであれば、原則的な処理方法でもある ① を選択し、賦課決定のあった日に(もしくは、第1期の納付時にまとめて)全額損金算入するのがベストです。

納付書到着時 や 第1期の納付時 などに全額を費用計上(損金算入)しなかった、あるいは処理し忘れた場合 などは、期末(決算日)に未払い分の損金算入を検討するのもいいですね。

ただし、全額損金算入を採用した場合、翌期以降も継続適用するようにしましょう。期によって計上したり、しなかったりというのは、「継続性の原則」に準拠しませんので、税務調査時に指摘される可能性が高くなります(コロコロ変えるのは、利益操作とみなされかねません)。

「賦課課税方式の租税」は他にもあり

冒頭でもお話ししましたが、「賦課課税方式の租税」とは、税務官庁の賦課決定によって納付すべき税額が確定する方式の税金のことをいいます。

この税金であれば、納税通知書が送られてきた時点で、(実際の納付の有無にかかわらず)全額を当該事業年度の損金に算入できます。

賦課課税方式の租税は、固定資産税のほかに、不動産取得税自動車税都市計画税などがあります。税務署や都道府県庁、市町村役場から送付されてくるこれらの納税通知書については、手元に届いた時点で全額軽費に計上できますので、実際に(分割納付等の)支払時期が到来していなくても、全額を経費に計上(未払計上)しておきましょう。