福利厚生費で節税 – 健康診断の費用

節税対策&ヒント

本ページでは、健康診断の費用を福利厚生費として処理するための要件、就業規則、健康診断の社内規程などの準備に関する情報などを掲載しています。また、健康診断導入の際に参考になりそうな その他の情報や、人間ドックの取り扱いについてもご紹介&解説しています。

健康診断費用が福利厚生費と認定されるための要件

健康診断(健診)の費用は、福利厚生費として費用に計上することが可能です。ただし、以下の条件を満たす必要があります。次の①~③について、個別に解説いたします。

健康診断の対象者が全社員となっていること。ただし、年齢による限定は可。
診断内容が健康管理を目的としたものであり、常識的な範囲内のものであること。
健康診断の費用が会社から診療機関(医療機関)に直接支払われていること。

要件①: 全社員が対象者であること

健康診断の費用を経費(福利厚生費)として認められるようにするには、全社員が診断の対象者となっている必要があります。全員に等しく提供されなければ、「福利厚生」とはならないからです。

「全社員」と前述しましたが、もちろん社員(従業員)だけでなく役員も その対象者になります。社長も「従業員と同等の健康診断」を受診することが可能です (注: 役員のみが在籍する会社の場合は、後述の「『一人会社』 の社長の健康診断はOKか?」をご参照ください)

また、例えば「40歳未満は定期健診、40歳以上は人間ドックによる健診」といった、年齢などに応じた区分を設けることも可能です。年齢を重ねれば病気のリスクも高まりますので、このようなグループ分けをすることも認められています。

なお、役員など、特定の地位にある人のみを対象とした健康診断の費用を会社が負担した場合は、税務署から給与または賞与(役員賞与)とみなされ、経費として認められない(損金否認)ばかりか、個人(役員等個人)の所得税・住民税の課税対象になります。

要件②: 常識的な範囲内の診断内容

健診費用を福利厚生費(経費)として認定されるためには、「健診の内容が社員の健康管理上において必要とされる程度のものであり、常識的な範囲内のものであること」も求められます。

一般的に実施されている2~3日程度の(人間ドック)検診費用であり、著しく高額でないものであれば、福利厚生費として認められます。

なお、役員のみが高額な人間ドック(健康診断)を受けた場合には、会社の経費として認められず(損金否認)、なおかつ役員賞与(役員給与)とみなされ、役員個人に所得税が課税されます。すなわち、法人税の課税&所得税の課税というダブルパンチに見舞われますので、注意が必要です。

「PET検査」(健康診断でのPET検診は自由診療となるため、約10万円前後かかる)などの検査は、著しく高額な検査とみなされる可能性が高いため、会社の健診とは別個に個人で受診しましょう。