個人事業主の所得税を解説!

個人事業の開業

所得税とは?

所得税とは、個人が獲得した所得(収入から必要経費を差し引いた利益)に対して課される国の税金のことをいいます。

個人事業主(自営業者)の場合は、一般的な業種であれば、事業などで得た利益、すなわち「事業所得」に対して課される税金になります(他にも、不動産業なら「不動産所得」、副業やサブの収入なら「雑所得」などがあり、これらにも “所定の計算式” で算出された所得税が課されます)

  • 事業所得=収入-必要経費
  • 課税所得金額事業所得-各種控除

所得税の税額は、「課税所得金額事業所得-各種控除」の計算式で まず 課税所得金額 を算出し、次項の『所得税の速算表』に記載の税率を掛ける(&控除額を差し引く)ことにより、求めることができます。詳しい計算方法は、後述の『所得税額の計算例』をご参照ください。

各種控除には、「基礎控除38万円」「保険料控除」「医療費控除」などがあります。青色申告特別控除 65万円 も「青色申告特別控除の適用条件」のページで記載しましたとおり、控除することができます。

また、住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除など、「特別控除」(上述の各種控除と異なる)ができるものがある場合は、算出された基準所得税額からゴッソリと控除できます。算出税額から直接差し引けるので、強力な節税効果がありますが、家でも建てていない限り、これに該当しません。

なお、平成25年から令和18年(西暦2037年)までの各年分の確定申告では、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。

所得税の税率を確認!(所得税の速算表)

所得税の税率は、以下のようになっています。課税所得金額が多くなればなるほど、税率が高くなります。いわゆる「累進課税」というやつですね。ただし、下表の税率の右横に「控除額」が設定されていますので、一定の所得(課税所得)までは 相応に税額が抑えられています。

(令和元年現在)

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

平成27年以降、税率の変更はありません。

所得税額の計算例

年間収入500万円、必要経費120万253円、各種控除68万円(基礎控除38万円、その他控除30万円)、青色申告特別控除65万円(青色申告者のみ)の場合、以下の 5段階の計算 をすると税額を算出できます。

  1. 課税所得金額(課税標準額)の計算
    収入 5,000,000円-必要経費 1,200,253円-各種控除 680,000円-青色申告特別控除 650,000円=
    課税所得金額 2,470,000円(千円未満の端数 253円 は切り捨て)
  2. 所得税額の計算
    課税所得金額 2,470,000円×所得税率10%-課税控除額97,500円=
    所得税額 149,500円
  3. 基準所得税額の計算
    所得税額 149,500円-所得税額から差し引かれ特別控除 0円 * =
    基準所得税額 149,500
    住宅借入金等特別控除や寄付金特別控除など)
  4. 復興特別所得税額の計算
    基準所得税額 149,500×2.1%=3,139円
  5. 納付する税額を計算
    基準所得税額 149,500円+復興特別所得税 3,139円=
    申告所得税額 152,600円(百円未満の端数 39円 は切り捨て)

よって、15万 2,600円 を納税します。

[ 参考リンク ]