開業届&青色申告承認申請書を提出
個人事業を開始する方は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、そして開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しましょう( 開業届 を提出される方は、 青色申告承認申請書 も同時に提出しておいた方が、税務署に2度足を運ばなくて済みます)。
前者の「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きですので、提出しなくても開始できます。
しかし、事業開始日から その年の12月までに事業所得が一定額以上ある場合には、確定申告が必要となり、その申告と併せて「個人事業の開廃業等届出書」を提出することになります。
このため、「事業を開始するんだ!」「事業をスタートさせたい」という意気込みのある人は、開業後1ヶ月以内に届け出を提出しておきましょう。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。
後者の「所得税の青色申告承認申請書」は、前者の開業届をあらかじめ提出していないと(或いは同時に提出しないと)、税務署で受理してもらえませんので、お気をつけください。
青色申告の承認を受けたい場合は、開業後2ヶ月以内に届け出を提出する必要があります。なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればOKです。
ちなみに、昨年は白色申告であった人(去年は 開業届 と 青色申告承認申請 を出しそびれて、結局は白色申告書を提出して納税した人)は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえます(提出した年以降は、青色申告者として確定申告が可能)。
書類の様式は、以下の国税庁のページからダウンロード(pdf形式)・印刷できます。
参考リンク:
国税庁 「個人事業の開廃業等届出手続」(申請用紙あり)
国税庁 「所得税の青色申告承認申請手続」(申請用紙あり)
なお、青色申告の承認申請をする具体的な利点をお知りになりたい方は、「青色申告承認申請のメリット」をご覧ください。
また、奥様などのご家族と一緒に個人事業を開業される方、複数の従業員を雇われる方、減価償却の償却方法や棚卸資産の評価方法を変更されたい方など、個別のケースによって提出先や提出書類も増えてきます。詳しくは、「開業時の提出書類一式」をご覧ください。
自治体にも事業開始の書類を提出
税務署で上記書類を提出したら、今度は都道府県税事務所(と市町村役場)に「個人事業開始申告書」を提出しましょう。自治体によっては、「開業事務所等設置報告書」や「事業開始等の申告書」などの名称となっている場合があります。
市役所の市民税課などで「個人事業を開業したので、開始申告書を提出したい」と申し出れば、記入用紙を渡してくれます。基本的に書き方は簡単ですが(住所、業種名などの記載などが中心)、不明な点があったらどんどん尋ねましょう。
なお、地域によっては、同書類を県税事務所の1ヵ所へ提出するだけで済む場合もあります(市役所等への提出が不要な場合もある)。詳しくは、最寄りの県税事務所や市役所へお問い合わせください。
税務署を大いに活用しましょう!
冒頭で申しましたとおり、税務署へは「個人事業の開廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を早目に提出しに行きましょう! 「・・・でも、税務署は何だか怖くて税金を搾り取られるからイヤだなぁー」と思い込んで、二の足を踏んでいる人はいませんか?
税務署は、映画「マルサの女」や、「税務調査」のイメージがあり、とっても怖くて陰湿なイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。正直、私も税務署に初めて行くまでは、そのように思っていました。しかし、実際に足を運んでみると・・・、結構親切で丁寧なのです。
税務署は、脱税(過少申告/無申告)など、税金を納めるべき人が払わない場合にオソロシイ存在のように映るのであって、正直に申告して税金を納めようとする人には、誠意を持って応対してくれます。中には無愛想な人もいますが(笑)。
税務署としては、「正しい申告をしてもらい、正しい税金を納めてもらいたい」ため、こちらが「知りたい意欲」を持っていれば、書類の提出方法・書き方、税金についての解説など、丁寧に教えてくれます。
せっかく易しく教えてくれるんですから、是非指導を受けたいですね(ただし、電話や税務署の窓口において、簿記の知識ゼロの状態にもかかわらず、個別の仕訳処理を一から十まで質問するのはダメだと思います)。
また、開業後(開業届等を提出した後)には、所定の時期に記帳説明会(無料)の案内を送付してくれます。それに出席すれば、年に数回、簿記(仕訳処理)や確定申告等についての記帳指導をしてくれます(実際には、各地税理士会所属の税理士が無料で指導してくれます)。
「税務署のイメージ」に恐れおののき、結果的に開業届と青色申告申請書を提出しなければ、課税控除の優遇措置や記帳指導などを受けられずに損をするだけです。事業をスタートしたら早めに提出し、あとは事業に没頭しましょう!
余談ですが、「税務調査」は、個人事業主の場合ですと「10年に1回 調査が入るかどうか」という程度ですが、法人の場合は「3~5年に1度の頻度」で調査が入るようです。
特に、法人の場合の税務調査は、事業運営上避けられないことですので、普段から適切な会計処理をするように心掛けましょう。わからないことがあったら抱え込まず、税務署、市町村主催の税務相談(税理士が持ち回りで担当しています)などに問い合わせましょう。