人事・労務関係書類の保存期間

会計・経理処理

「労働保険」関係書類の保存期間

労働保険(根拠法令:雇用保険法、労働者災害補償保険法など)に関する書類については、書類により保存期間が異なります。

雇用保険の加入手続きを行った際に発行される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は、退職日等(=完結の日)から起算して、4年間保存することとなっています。

また、労働保険料の納付時に作成する「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」は、納付日等(=完結の日)から起算して、向こう3年間保存することが義務付けられています。

 (根拠法令:雇用保険法、労働者災害補償保険法 等)

帳簿及び書類の具体例 保存
期間
起算日
雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書 [ 離職証明書] の事業主控など)
4年 完結の日
(退職日等)
その他の雇用保険に関する書類 2年 完結の日
労働保険料の徴収・納付等の関連書類 3年 完結の日
(納付日等)
労災保険に関する書類 3年 完結の日

「労働安全衛生法」関係書類の保存期間

労働安全衛生法に関する書類には、「一般健康診断個人票」と「安全衛生委員会等の議事録」があります。

一般健康診断個人票は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断などの実施時に作成する書類で、5年間保存することになっています。安全衛生委員会等(安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会)を開催した時に作成する議事録は、3年間保存するよう規定されています。

帳簿及び書類の具体例 保存
期間
起算日
一般健康診断個人票 5年 作成日
安全衛生委員会等の議事録
(安全委員会、衛星委員会、安全衛生委員会など)
3年 作成日

その他の人事・労務関係書類の保存期間

その他、家内労働者、派遣労働者、身体障害者を雇用される際に作成する書類は、いずれも向こう3年間の保存が義務付けられています。

帳簿及び書類の具体例 保存期間 起算日
家内労働者帳簿
(家内労働者の氏名や工賃支払額等を記載した帳簿)
3年 最後の記入日

帳簿及び書類の具体例 保存
期間
起算日
派遣元管理台帳 3年 作成日 (契約完了の日)
派遣先管理台帳 3年 作成日 (契約完了の日)

帳簿及び書類の具体例 保存
期間
起算日
身体障害者であることを明らかにすることができる書類
(診断書など)
3年 死亡・退職・解雇の日