年末調整のポイント

会計・経理処理

年末調整の計算手順

各従業員ごとの年末調整の計算手順は、以下の通りです。前ページの「源泉徴収簿」、「扶養控除等 (異動) 申告書」、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の3つを用意して、計算をスタートしましょう。

所得を合計する

1~12月の給料・手当、賞与等を合算します。

「所得合計額」から「給与所得控除後の給与等の金額」を計算する

年収660万円以下の方は、税務署から配布される「年末調整のしかた」に記載されている「年末調整等のため控除後の給与等の金額の表」から、該当する所得控除後の金額を調べます。660万円超の方は、給与所得控除の算式を使って計算します。

「所得控除額」を計算する

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除 など、該当する「所得控除額」をピックアップします。

(所得控除をして)「差引課税給与所得金額」を計算する

給与所得控除後の給与等の金額-所得控除額=差引課税給与所得金額

税率を掛けて 「算出所得税額」を計算する

所得税の税率を掛けます。
差引課税給与所得金額×税率=算出所得税額

「住宅借入金等特別控除額」があれば控除する

「住宅借入金等特別控除額」があれば差し引きます。住宅ローン控除は、初年度は「確定申告」で控除しますが、2年目以降は「年末調整」の時に控除します。
算出所得税額-住宅借入控除=年調所得税額

「年調年税額」を計算する

復興特別所得税額 2.1% を加算します。
年調所得税額×102.1%=年調年税額

これで、各役員・従業員の年末調整は終わりです。あとは、全員の年調年税額を合算し、過不足額を計算したら、翌年の1月10日までに源泉所得税を(未払い分と合算して)税務署へ納付します(納期の特例を受けている会社は、1月20日までに納付)。

年末調整では処理できない控除は?

なお、「雑損控除」・「医療費控除」・「寄附金控除」の3つの項目の所得控除に加え、初めて適用を受ける住宅ローン控除(初年度の住宅借入金等特別控除)は、年末調整で所得控除できません(逆を言えば、それ以外は年末調整で所得控除できます)。

いずれの控除も、書類の準備や記入手続きが(年末調整の控除項目よりも)やや複雑であったり、控除の適用を受ける人が一部の人に限られていたり、(あまり人に知られたくないような)個人的な事情を含んだ内容のものだったりします。

こういった内容の控除は、「翌年の確定申告の時に、(会社を通さずに)個別に申告してくださいね」ということです。これらの「確定申告特有の控除」については、本ページの年末調整とは関係ないため、概略のみお伝えします。

【 雑損控除 】
「雑損控除」は、家・家財・お金などの生活に必要な財産が、災害、盗難等の被害に遭った時に受けられる控除です。家が火災に遭って焼失した時などもこれに該当します。あまり受けたくない控除ですね。雑損控除として控除できる金額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

【 医療費控除 】
「医療費控除」は、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費(国税庁)を支払った場合に受けられる所得控除です。生命保険に入っていてもカバーできない医療費がある場合、慢性的な病気等で医療費が嵩んだ場合、本人又は配偶者の出産費用(国税庁)(出産前の定期健診費用も含む)がかかった場合などは、この控除で還付を受けられます。計算式は、

(医療費の額-保険金等で補填される金額)-10万円

となります。ただし、総所得金額等が200万円以下の場合は、

(医療費の額-保険金等で補填される金額)-所得額の5%

となります。

【 寄付金控除 】
「寄付金控除」は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に受けることのできる所得控除です。寄附金控除の控除額の計算方法は、以下の通りです。

次のいずれか低い金額-2,000円=寄附金控除額
(1) その年に支出した特定寄附金の額の合計額
(2) その年の総所得金額等の40%相当額

ちなみに、最近話題になっている「ふるさと納税」は、この寄付金控除の仕組みを活用したものですね。支援したいと思う自治体に住民税を納付することにより、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。それに加えて、各自治体からの「お礼の品」(特産品)が貰えます。例えば、4万円納税して 3万8千円 の寄付金控除(40,000円-2,000円=38,000円)を受けた場合、実質2千円で地域の特産品をプレゼントされることになります。2,000円を超える品物を取り揃えている自治体もありますので、「自治体応援&プレゼント」とダブルで満足できます。

[ 参考リンク ]