源泉徴収簿の入力ツールを活用!

会計・経理処理

「1~11月」までは左側の記入のみでOK

書く内容は、次のとおりです。まず、毎月の給料や源泉徴収税額の計算をする際は、用紙の左半分を使用します。従業員の「毎月の給料&賞与」「社会保険料の額」「毎月の源泉徴収税額」を書きます(従業員一人に1枚を使用して書きます)。

1月~11月までは、とりあえずこの左半分を記入しておくだけでOKです(&住所・氏名・役職の記載もお忘れなく)

ちなみに、源泉徴収簿の左側に記載する「算出税額」とは、「月の給料がこの金額なら、暫定的な税金としてとりあえず○○円を徴収しておいてね」という「とりあえずの税額」です。

該当月の「社会保険料等控除後の給与等の金額」と合致する金額を「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」(国税庁)の月額表から探し出し(下表の場合、「171,000円以上~173,000円未満」の行)、さらに「扶養親族等の数」と一致する箇所に記載されている税額が「算出税額」となります(下表の場合、扶養親族1人なら「2,140円」の金額)


例: 社会保険料控除後の金額が171,500円で 扶養親族が1人なら、算出税額は 月 2,140円です。

年末近くになったら、源泉徴収簿の用紙 右半分 を使用して、年末調整(控除額等を集計して、年調年税額を計算)を行います。

「年末調整」とは、社会保険料・生命保険・扶養の控除額などをもう一度集計して、正確な税金を計算し直す作業のことをいいます。

年末の給料支給時に差額の税金を従業員に還付したり、足りない分を追加徴収したりして、翌年1月の納付期限までに確定の税額を納税します。年末調整の仕方については、「年末調整のポイント (1) (2)(3)」で解説いたします。

年初に作成する用紙はこの2つ

年初に作成して保管しておく用紙は、「源泉徴収簿」と「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の2つです。

【 国税庁 – リンク 】

給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿の作成
[様式].. 令和2年分 ..「入力用(PDF …)」をクリック
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[申請書様式・記載要領].. 令和2年分 ..「入力用(PDF …)」をクリック

なお、後者の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は、「独身で扶養親族がいない人」も含めその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に全員提出することが義務付けられているため、年初に記入&印刷して、従業員に捺印してもらった「紙媒体」のものを保管しておくようにしましょう。

「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」については、サイト内の「扶養控除等(異動)申告書は必ず提出! (1)(2)」で解説しましたので、ご確認いただければ幸いです(本書類にかかる税金の注意点についても解説しました)

ちなみに、私の会社では、源泉徴収簿についても「1月の給料を記載したもの」をプリントアウトして一時保管し、作成している痕跡を「紙媒体」で残すようにしています(2月以降はパソコンに直接入力)

年調時の追加書類もダウンロード可

年末調整の際に(前項「5.」で挙げた書類以外で)追加で作成する書類 は、「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「源泉徴収票」「(給与所得の源泉徴収票等の)法定調書合計表」などになります。

これらの書類のうち、法定調書合計表 以外の3つ については「入力用」のファイルが提供されています。ダウンロード&使用すると(手書きによるミス等を防げるため)大変便利です。

ちなみに、平成29年までは「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」という名前で「保険料控除」と「配偶者特別控除」が1枚になっていましたが、平成30年より 2枚に分離 されました。

また、配偶者特別控除だけでなく、配偶者控除を受ける場合も、この用紙を年末までに記入(&会社保管)する必要があります。

【 国税庁 – リンク 】

給与所得者の保険料控除の申告
[申請書様式・記載要領]
令和5年分・・・「入力用(PDF …)」をクリック
給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
[申請書様式・記載要領]
令和5年分・・・「入力用(PDF …)」をクリック
給与所得の源泉徴収票(同合計表)
[申請書様式・記載要領]
[入力用] 源泉徴収票(PDF …)」をクリック
(紙媒体の源泉徴収票 <4枚綴り> のうち、最初の2枚は市区町村に提出する「給与支払報告書」となっています。本PDFには、この “市区町村提出用の用紙” が付いていませんので、ご注意ください。)

[ 参考リンク ]