手順3: 定款を作成する
定款とは、会社の目的や組織などの基本的な事項を規定したものです。以下の項目などを記載します。作成したら、公証人役場に提出し、認証を受ける必要があります(3部作成し提出)。
認証を受けたら、うち1部を法務局に提出します(3部はそれぞれ ①公証人役場 保管用、②法務局提出用、③会社保管用 となります)。
定款に記載する項目は、「従前の有限会社や株式会社の設立」と比べて自由度が増しましたが、その記載方法によって法的効力も大きく変わってきますので、注意して作成しましょう。
なお、定款認証後は、原則として訂正できません(認証後の変更は、法務局での変更登記にて対応。登記費用がかかります)。記載漏れのないよう、念のため行政書士などにチェックしてもらったほうが良いかもしれません。
定款記載項目(一部抜粋) ・会社の商号 ・会社の事業目的 ・発行可能株式数 ・設立に際して発行する株式の総数と1株の金額 ・発起人が引き受ける株式の数 ・資本金を払い込む金融機関 など |
[ 参考リンク ]
- 日本公証人連合会「定款認証」…定款の書き方について解説。
手順4: 定款の認証を受ける
定款が効力を生ずるために、公証人の認証を受ける必要があります。公証人役場に行って認証を受けましょう。費用は、定款認証代 50,000円、印紙代 40,000円、謄本代 約1,000円(1枚250円。4枚なら1,000円)で、合計 91,000円です。
公証人役場に提出する書類は、以下のとおりです。なお、定款の認証を受けた謄本は設立登記申請時に必要となりますので、忘れずに受け取りましょう。
なお、紙による定款の場合、印紙代40,000円を貼り付ける必要がありますが、電子定款の場合には印紙代が不要となります。
【 定款認証時に必要な書類等 】(紙による定款の場合)
- 定款
(3通作成し提出→1通は公証人が保管、残りは登記提出&会社保管用) - 発起人(全員)の印鑑証明書 各1通
(発起人が法人の場合は、その登記簿謄本1通) - 収入印紙 40,000円
(3通のうち1通に貼り付けますが、定款再作成や不受理の可能性もあるため、公証人の指示があるまで絶対に貼らないように!) - 定款認証費 50,000円
(公証人に支払う手数料です) - 謄本交付手数料 約1,000円
(1枚250円。4枚なら1,000円)
[ 参考リンク ]
- 日本公証人連合会「定款認証」…定款の書き方について解説。
手順5: 出資金の払込
出資払込金を証明する書類として、設立時点の代表取締役等の「残高証明書」と、「預金通帳のコピー」を合わせたもので対応できます。
出資金額を口座に入金したら、銀行で「残高証明書」を発行してもらいましょう。手数料は、銀行にもよりますが、500円~1,000円程度で発行してもらえます。