「労働保険」関係書類の保存期間
労働保険(根拠法令:雇用保険法、労働者災害補償保険法など)に関する書類については、書類により保存期間が異なります。
雇用保険の加入手続きを行った際に発行される「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は、退職日等(=完結の日)から起算して、4年間保存することとなっています。
また、労働保険料の納付時に作成する「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」は、納付日等(=完結の日)から起算して、向こう3年間保存することが義務付けられています。
(根拠法令:雇用保険法、労働者災害補償保険法 等)
帳簿及び書類の具体例 | 保存 期間 |
起算日 | |
雇用保険の被保険者に関する書類 (雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書 [ 離職証明書] の事業主控など) |
4年 | 完結の日 (退職日等) |
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その他の雇用保険に関する書類 | 2年 | 完結の日 | |
労働保険料の徴収・納付等の関連書類 | 3年 | 完結の日 (納付日等) |
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労災保険に関する書類 | 3年 | 完結の日 |
「労働安全衛生法」関係書類の保存期間
労働安全衛生法に関する書類には、「一般健康診断個人票」と「安全衛生委員会等の議事録」があります。
一般健康診断個人票は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断などの実施時に作成する書類で、5年間保存することになっています。安全衛生委員会等(安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会)を開催した時に作成する議事録は、3年間保存するよう規定されています。
帳簿及び書類の具体例 | 保存 期間 |
起算日 | |
一般健康診断個人票 | 5年 | 作成日 | |
安全衛生委員会等の議事録 (安全委員会、衛星委員会、安全衛生委員会など) |
3年 | 作成日 |
その他の人事・労務関係書類の保存期間
その他、家内労働者、派遣労働者、身体障害者を雇用される際に作成する書類は、いずれも向こう3年間の保存が義務付けられています。
帳簿及び書類の具体例 | 保存期間 | 起算日 | |
家内労働者帳簿 (家内労働者の氏名や工賃支払額等を記載した帳簿) |
3年 | 最後の記入日 |
帳簿及び書類の具体例 | 保存 期間 |
起算日 | |
派遣元管理台帳 | 3年 | 作成日 (契約完了の日) | |
派遣先管理台帳 | 3年 | 作成日 (契約完了の日) |
帳簿及び書類の具体例 | 保存 期間 |
起算日 | |
身体障害者であることを明らかにすることができる書類 (診断書など) |
3年 | 死亡・退職・解雇の日 |