株式会社:決算公告の方法

会社設立 (法人の開業)

決算以外も電子公告にする際の注意点

ちなみに、決算公告に限らず、「公告(法定公告)のすべてを電子公告に変更」したい場合は、事前に調査機関による調査が必要となり、調査費用(電子公告を行ったという証明費用)として約20万円を支払う必要があります(後述リンク「法務省 電子公告調査機関一覧」参照)

繰り返しになりますが、決算公告のみを電子公告を行う場合は、調査を受ける必要はありませんので、ご安心ください。

また、株主総会の「定款変更決議」後に、法務局で変更登記の手続きを行う必要があります(登録免許税3万円)。

なお、定款変更の際は、その定款にURLの記載は不要ですが、法務局で登記簿にURLを記載する必要がありますので、混乱されないようご注意ください(後述リンク「法務省 電子公告制度について」参照)

どれがベストな決算公告方法か

結論から申しますと、貴社の実情に即した方法を選択するのが最もよいと思われます。どれがベスト/ベターな方法かということは、会社の個別事情により異なってきます。

(1) 「費用を全く気にしない」「一過性の公表にしたい」
・・・というのであれば、「日刊紙」がベターです。ただし、前項目でも申しましたとおり、掲載費用は高い金額(安ところでも10万円、高ければ300万円)になりますので、中小企業の場合、現実的な選択方法ではありませんね。

(2) 「費用をあまり気にしない」「決算書をあまり閲覧されたくない」
・・・というのであれば、「官報」での選択も検討の余地があります。官報の場合、個人顧客など、一般の人々が閲覧・購読することはあまりない、つまり「官報を逐一チェックする人は少ない」という面があります(ただし、官報マニアや信用調査機関などは、必要に応じて閲覧しています)

無料の「インターネット版官報」(国立印刷局)は、直近30日間分の官報に限って閲覧が可能ですが、検索機能は無いので、公告を出した日をあらかじめ知っていない限りは閲覧できません。

また、同じく国立印刷局が運営している「官報情報検索サービス」は、検索機能等は付いていますが、”有料” ですので、閲覧できる人は限定的といえます。これらを勘案しますと、相応の 遮蔽性 はありそうですね。なお、官報での公告費用は、毎年7万円以上かかります。

(3) 「費用は極限まで抑えたい」「決算書を見られても構わない」
・・・というのであれば、自社サイトのホームページに掲載する方法が良いですね。なお、前ページの 「電子公告の掲載要件 - (2) 5年間の継続掲載」にも書きましたが、掲載後5年間の公開が義務付けられおり、決算を削除すると、過料(⇒ 金銭罰)の対象になりますので、ご注意ください(善意・無重過失を除く)