合同会社・合名会社・合資会社の設立費用

会社設立 (法人の開業)

合同会社、合名・合資会社の設立費用

合同会社(もしくは合名会社、合資会社)の設立に要する費用は、以下の通りです(一例です)。合同会社( or 合名・合資会社)の場合、株式会社と異なり、公証人役場での定款の認証は不要です。

したがって、株式会社でかかる定款認証手数料 5万円は不要です。また、法務局で支払う登録免許税も6万円で済みます(株式会社の登録免許税は15万円)。

その他費用も含めると、ざっと見積もって12~13万円程度となります。株式会社の設立費用が27万円前後かかりますから、それと比べると半額程度で設立できます。安いですね。

特に「合同会社」は、費用面のみならず、会社運営上のメリット合同会社の長所)等も勘案すると、初めて法人としてスタートする方法としては「現実に即した組織形態」といえますね。背伸びしていない、無理のない形態ですね。

なお、会社の組織形態ごとに設立費用を比較したい場合は、「会社形態の選び方&比較 > 設立費用の比較」の項目をご参照ください。

公証人役場でかかる費用 (一例)
・定款印紙代 [※1]
(電子定款の場合は不要)
40,000円
・定款謄本取得費(1枚250円。4枚×2部なら2,000円) [※2] 約 2,000円
銀行でかかる費用
・残高証明書 [※3] 約 1,000円
法務局(設立登記)でかかる費用
・設立登記登録免許税(収入印紙代)
(資本金の7/1,000。ただし6万円を下限)
60,000円
その他費用
・登記簿謄本取得費(5通の場合) 約 5,000円
・印鑑証明書(5通の場合) 約 2,500円
・その他印鑑作成等、各種諸経費 [※3] 約 20,000円
 合 計 130,500円

[※1]
紙で作成する定款の場合、「定款印紙代 4万円」がかかります。これは、紙媒体の 原始定款 は、印紙税法上の「課税文書」に該当するため、4万円がかかります。

電子定款の場合には、紙媒体の課税文書ではないため、印紙代4万円は不要となります(定款に限っては、紙の文書は印紙税不要、というルールになっています)。ただし、自力で電子定款を作成し&認証を受けるためには、かなり大変な手続きが必要です。

自力で作ることは可能ですが、やはり面倒だと思われる方は、「電子定款の作成を代行してくれる行政書士」するのもひとつの方法です。大半の行政書士は、印紙代4万円以下の手数料(6~7割、半額、1万円など)でもって「電子定款の手続き代行&定款の原案作成(定款記載内容のアドバイス等)」も受け付けてくれます。

[※2]
定款の表紙(紙作成の定款表紙)は、基本的に「お飾り」に過ぎません(とは言っても通常表紙を付けますが・・・)。

したがって、定款の枚数には、原則的に「表紙」は枚数としてカウントされませんが、表紙の裏に収入印紙を貼り付け、なおかつ割印を押した場合(表紙の裏面が定款の一部を構成する場合)などには、枚数にカウントされる場合があります。なお、定款の大きさは、A4でもB5でも問題なく認証してくれます。

[※3]
残高証明書の発行手数料は、銀行によってまちまちです。詳しくは各銀行に問い合わせてみましょう。

[※4]
「その他印鑑作成等、各種諸経費」は、準備の仕方によって金額が変わります。1万円~5万円など、印鑑、消耗品、備品等の購入費用によって大きく変動しますが、ここでは やや多めに「2万円」を加算しました。

自力で会社設立手続きを行う際の留意点

会社設立手続きは、行政書士(定款作成)や司法書士(設立登記)に依頼しなくても、基本的に「自力」でやり遂げることが出来ます。私も自分で定款を作成し、設立手続きも全て自力で行いました。

定款に記載する中身は、近所の本屋さんで「会社の設立マニュアル」や「会社定款の作り方」などの参考本を買ってくれば、問題なく作れます。ただし、自力で会社を設立する際は、以下の点に留意して手続きを行うようにすると良いと思います。

【 設立手続きを自力で行う際のポイント 】

  1. 定款や各種書類の記載ミスや記載漏れなどが起きないよう、慎重に作成するように心がけてください。特に、定款に書くべき項目を書き漏らしたり、余計なことを記載したりしないよう、ご注意ください。
  2. 本屋さんで購入する「会社の設立マニュアル」は、立ち読みしてみて「自分が読みやすいと感じた本が見つかった!」、「この本を真似すれば、自信を持って定款作成や設立手続きを行える!」と確信できてから購入するようにしましょう。「読みにくい本」や「理解しにくい本」を適当に選んで見切り発車すると、途中で混乱してしまう可能性があります。
  3. 定款作成や設立手続きについてわからないことがある場合は、お住まいの公証役場法務局商工会議所(行政書士の相談窓口)。行政書士事務所(定款作成)、司法書士事務所(設立登記)などで問い合わせてみるようにしましょう。色々教えてくれますので、結構助かります。株式会社設立の場合は公証人の認証が必要なため、普通に相談に応じてくれますが、合同・合名・合資会社の設立についても、(善意ベースですが)対応してくれる可能性はあります。

資本金はいくらにするべきか?

本項の内容につきましては、「株式会社の設立費用 > 資本金はいくらにするべきか?」をご参照ください。