株式会社の長所&短所

会社設立 (法人の開業)

株式会社とは

株式会社は、有限責任の範囲内で出資した出資者等によって構成される会社形態です。資本(出資者)と経営(社長)は分離しており、経営者が儲けた利益を出資者に分配するというスタイル(所有と経営の分離)になっています(ちなみに、合同会社の場合、出資者と経営陣は同一人が原則です)。

つまり、有限責任の下で「株主から資金調達」→「経営者が事業を行う」→「儲けた利益を株主に配当する(還元する)」という仕組みになっています。ただし、実際には、中小規模の株式会社の場合、出資者と社長は同一人になっていることが大半です。

従前は、資本金1,000万円の規制など、株式会社を設立するには様々なハードルがありましたが、会社法施行後は柔軟に設立することが可能となりました。以下に株式会社のメリット&デメリットについて解説いたします。

株式会社のメリット (長所)

株式会社のメリット(長所)は、以下のとおりです。

株主(出資者)は全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負う(これを「間接有限責任」といいます)
取締役会を設置しなければ、1人でも設立可(取締役1人で設立可 → いわゆる「一人会社」もOK)。出資者は個人でも法人でも可。
株式譲渡制限のある会社なら、取締役会の設置は不要
出資金1円以上でもOK (ただし、実際の会社運営には相応の資金が必要)
一般の人からも出資を募ることが可能。また、非公開会社の場合、株式の譲渡制限をつけることも可能(安定株主として固定化できる)。

については、出資の範囲内において限定的に責任を負うということになっていますが、中小企業の場合、なかなかすんなりとはいきません。詳細には、「(間接)有限責任」とは? の項目をご参照ください。

の「株式の譲渡制限規定(株式譲渡につき会社の承認が必要である旨を定める規定)を設けている会社」の場合、取締役会の設置は不要となります。ちなみに取締役会費設置会社の場合、決議は株主総会にて対応することになります。

株式会社のデメリット (短所)

株式会社の主なデメリット(短所)は、以下のとおりです。

  1. 会社設立コストがかかる。定款認証費は6万円(合同会社は認証不要)、設立登記の登録免許税は15万円(合同会社は6万円)など、費用負担大。
  2. 決算公告の義務があるため、決算書を毎年公開しなければならない。なお、官報への掲載は約6万円かかる(情報公開の義務&運営コストの負担あり)。
  3. 役員の任期がある役員改選は10年まで延長可能だが、その10年後には必ず改選しなくてはならない(役員変更の登記が必要)。登記費用(登録免許税)は 1万円。改選(重任)の手続きをしないと過料の制裁あり。直近の改選から12年後にはみなし解散となる。

の設立費用については、定款認証費が6万円(合同会社は認証不要)、設立登記の登録免許税は15万円(合同会社は6万円)など、合同会社の設立と比べてもかなりの費用負担になります。詳細は、「株式会社の設立費用」又は「会社のスタイルの選び方>設立費用の比較」をご参照ください。

の「決算公告の義務(決算を公開する義務)」は、人によってはかなりネックになる事柄かもしれません。と申しますのは、「当社の台所事情」を不特定多数に公開するわけですから、開業当初より業績順調な会社ならいざしらず、赤字続きの会社の場合は、かえって対外的な信用力を落とすことにもなりかねません。

また、自宅兼事務所で会社を運営する方の場合、会社の資産や収支を公開することは、自宅の資産を公開することにも等しいので、プライバシーやセキィリティー面において問題があります(自宅兼事務所で開業する場合は決算公告の義務がない合同会社のほうがベターです)。

の役員改選については、会社法施行に伴い、役員改選の期間が従前の2年から10年まで延長できるようになりました。ただし、必ず改選しなければならず、その変更登記費用は1万円かかります。

10年後に改選(役員変更登記)を怠ると、過料の通知が送られてきます。更にそのまま放置すると、直近の改選から12年後には「みなし解散」となってしまいます。過料の通知が送られてくるとはいえ、あまりにも期間が長いとうっかり忘れてしまいそうですね。

また、役員を任期の途中で強制的に解任した場合には損害賠償の恐れがあることから、次期改選までの期間を長くしすぎるのも考えものです。かといって、改選期間を短くすると変更登記のお金がかかってしまいます。悩ましいですね。

なお、役員が自ら辞表を出して辞めた場合には損害賠償等のトラブルは生じません。会社側で任期を変更したい場合は、株主総会(臨時株主総会)で決議すればOKです(その際に定款も同時に変更し会社で保管。法務局での手続きは不要)。