法人化のデメリット – 税金編

会社設立 (法人の開業)

「税金面のデメリット」とは?

前ページで「法人化(法人成り)のメリット」について書きました。しかし、法人化すると、同時にデメリットも生じます。本ページでは、法人化による「税金面のデメリット」について確認してみることにします。

【 法人成りした場合の税金面のデメリット 】

会社が赤字になっても「法人住民税の均等割 7万円」の納付義務あり
会社の設立登記や事業廃止、登記内容の変更の際に費用がかかる
後継者への株式譲渡には贈与税・相続税がかかる
法人には「青色申告特別控除」がない

税金面のデメリットは、以上のとおりです。このため、「今のところは、規模拡大基調っていう感じじゃないし、現状の規模を維持したい」という場合は、急いで法人化する必要は無いといえます。

しかし、事業規模が大きくなってきた場合には、法人化しないと 事業運営にも支障が出てきますので(事業の対外的信頼度、営業面、成長性、雇用確保、従業員の給与支給、経理面など)、将来的な法人化は念頭に置いておく必要があると思われます。

このため、法人化する際には、「これらのデメリット」とも うまく付き合いながら、賢い経営をしていくことが大切になります。 「まずは個人事業でスタート、規模&収益拡大に伴い法人化」、これが基本的な考え方ですね。

なお、法人化は、単に「節税対策」のために行うものではありませんので、安易な法人化はあまりおすすめできません。 そもそも、法人とは 「法律上において 会社という組織に(人間のような)人格・権利などを与えたもの」 です。

このため、 「事業規模が大きくなって個人事業では対応できなくなった時に初めて 『法人という器』 を使って(個人に代わって)事業を運営する」 ということが、本来の意味・目的になるかと思われます。

したがって、それなりの事業規模に成長してからの法人化でないと、あまり意味がありません。それどころか、中途半端な段階で法人化したことにより、経費負担、税金負担、社会保険料負担などが重くのしかかります。

結局は、「法人→個人成り(逆戻り)」に戻す間もなく、資金繰りが悪化して「廃業」ということにもなりかねません。個人事業の方は、機が熟すまで、しっかりと「法人成りに適した時期」を待つことをおすすめします。

①:赤字でも「7万円」の納税義務

法人の場合、会社が赤字になっても、「法人住民税の均等割」を 7万円 程度納付しなければいけません(資本金1,000万円以下の場合の納付額)

具体的には、法人の都道府県民税・均等割が2万円(~2万2千円程度)と、法人の市町村民税・均等割が5万円になります。

法人の収益に対して役員報酬の額を低く抑える等、役員報酬の金額をうまく設定できない場合(つまり、会社の儲けが少ないので、役員報酬の額を高い金額にすることができない場合)には、節税効果が薄れます。

このため、個人事業の所得(売上-経費=利益)をしっかり確保できるようになってから、法人化を検討した方が良いと思われます。

②:会社の登記等に費用がかかる

「株式会社」を設立する際、設立の諸費用(約15万円)が かかるだけでなく、設立登記費用(登録免許税 15万円)も要します(合計約30万円)

住所移転(同一管轄区域内の法務局なら 登録免許税 3万円、管轄区域外なら6万円)、取締役の変更(同 3万円)その他登記事項の変更(同 3万円)など、変更登記の費用も色々かかります。事業廃止の際にも解散登記の費用がかかります。

また、比較的費用が少なくて済む「合同会社」の設立であっても、登記費用と諸費用を合算すると、15~20万円程度の出費を伴います。

一方、個人事業は、設立費用や廃業費用が原則としてかかりません。商号(屋号)を登記する必要がある場合は 登記費用(登録免許税)がかかりますが、特に必要としないのであれば、その登記費用もかかりません。

このため、将来的に法人化する場合には、最初の設立登記の時に「登記事項を慎重に決定する」ようにした方が良さそうですね。

後々になって登記事項を何度も変更するような事態が起こらないよう、社名、住所、その他の事項などは、最初にカチッと決めてしまうのが得策です。そうすれば、余分な費用がかからずに済みます。

③:株式譲渡で贈与税・相続税!

先代経営者から後継者へ株式を譲渡する場合、相続税(生前なら贈与税)がかかります。この金額がバカになりません。業績の良い会社なら、資本金(簿価)の数倍~数十倍の評価額になることもあり得ます。

このため、中長期的に税理士と対策を打っていく必要があります。いずれにしても、後継者への株式譲渡の問題は、個人事業には無い「デメリット」であることは確かです。

2008年、事業承継の際に相続税評価額を最大8割減額する制度が創設されましたが、適用条件が厳しく、実際に利用している会社はあまり多くないのが現状です。もう少し詳しく申しますと、株式を先代経営者から後継者(相続人・親族)へ自社株式を相続する場合、株式総数の2/3に達するまでの部分に限り、自社株式の相続税評価額を最大8割減額する(猶予する)制度ができましたが、実質50%の納税資金が必要となること、向こう5年の80%雇用維持など 条件が厳しすぎること、大変煩雑な手続きを要すること などの理由から、実際にはあまり利用されていません。

株式の譲渡(贈与・相続)については以上の通りです。ただし、個人事業も譲渡問題に関して有利なことばかりではありません。事業用資産の後継者への譲渡については、個人事業の場合は贈与税や相続税が直接課されます。

個人間の不動産の譲渡は、株式譲渡以上に かなり面倒な手続き になります。しかし、法人名義の事業用資産であれば、社長が誰に変わろうが事業用資産の贈与・相続手続きをすることなく、(株式の譲渡さえうまくできれば)スムーズに権限を移譲できます。

④:「青色申告特別控除」がない

既述の「デメリット①」とやや似た話になります。個人事業の場合、65万円を所得から控除できる「青色申告特別控除」の制度がありますが、法人にはこのような基礎控除の制度はありません。

このため、事業の所得が少ない場合(個人事業の所得 400万円未満など)、法人(の役員報酬&法人利益)よりも個人事業(の所得)の方が有利になります。

所得400万円で法人化するメリットがあるかどうかについては、前ページの「法人化のメリット ②: 法人・役員報酬なら、給与所得控除でトクする」をご参照ください。